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あしあと

    よくある質問

    住民税の納付の方法【2026年3月更新】

    • [公開日:2026年3月4日]
    • [更新日:2026年3月4日]
    • ID:658

    給与とそれ以外の分を分けて納付していますが、分けないで納付した場合と納付金は変わらないのでしょうか。変わる場合、どれくらい金額に差があるのでしょうか。

    回答

    年税額は給与と分けても分けなくても変わりはありませんので、一年で納付いただく金額は同じです。

    質問いただいた方については、給与支払事業所(お勤め先)から、住民税を特別徴収(給与天引き)により納付いただくことになっています。

    また、昨年の確定申告で、給与以外の所得について「自分で納付」を選択いただいているため、この分を納付書で納付いただいています。

    今後、給与と分けないで納付するのであれば、すべて特別徴収(給与天引き)になります。その場合は、これから確定申告をされるのであれば、第二表(2枚目)の「住民税に関する事項」中「給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「特別徴収」選択してください。

    お問い合わせ

    財務部 課税課 

    Tel: 0595-22-9613

    fax: 0595-22-9618

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