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あしあと

    よくある質問

    外貨預金の為替差益に関する住民税申告について【2026年3月更新】

    • [公開日:2026年3月4日]
    • [更新日:2026年3月4日]
    • ID:661

    外貨預金の円転により為替差益があった場合の住民税の申告について、下記の2点を教えてください。
    1.為替差益が20万円以下の場合は、確定申告が不要の場合があるが住民税の申告は必須と認識しています。間違いないでしょうか。
    2.住民税の申告が必要な場合の申告方法と、申告に必要な物をご教示ください。

    回答

    外貨預金の為替差益に関する住民税申告について、回答したします。

    1.ご認識の通り、20万円以下の場合は確定申告は不要です。
    2.住民税申告は下記から申告することができます。

    https://individual-resident-tax.services.eltax.lta.go.jp/lt2-web-necessary-documents-description?riyoCd=RGO0229000

    また、紙媒体の申告書で申告する場合は下記から様式をダウンロードできます。

    https://www.city.iga.lg.jp/0000002669.html

    所得は「雑所得」になりますので、1収入金額等「ケ」欄、2所得金額「(9)」欄、裏面の「9雑所得(公的年金等以外)に関する事項」にご記入ください。
    また、可能であれば取得時のレートと売却時のレートがわかるものを添付してください。

    このほか、申告書の場合は以下の書類を添付してください。
    (1)給与や年金の源泉徴収票
    (2)源泉徴収票に記載されていない医療費控除等を申告される場合はその控除を証明する書類
    (3)本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)※郵送の場合は写しで可

    他にご不明な点等ございましたら、課税課市民税係までご連絡ください。

    お問い合わせ

    財務部 課税課 

    Tel: 0595-22-9613

    fax: 0595-22-9618

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