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あしあと

    よくある質問

    消防団員が居住地を離れる場合の届出について【2020年4月更新】

    • [公開日:2020年5月29日]
    • [更新日:2020年5月29日]
    • ID:557

    市外に引越をしたのですが、消防団員は辞めさせてもらえず、伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第9条の、10日以上居住地を離れる届出をいたしたいのですが、届出書の様式、手続方法が分かりません。
    市外でも「居住地」にはおりますので、届出不要という解釈になるのでしょうか。ご教示ください。

    回答

    地域防災課からの回答

    伊賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の第9条は、居住地の変更にともなう条文ではありません。
    仕事・旅行などで10日以上居住地を離れる場合、消防団活動に支障をきたすため、事前に団長に届け出をするという内容の条文です。書面もしくは口頭で届け出するもので、届出書の様式はありません。
    市外に引っ越しをしたとのことですが、伊賀市消防団員の中には、他市に住んでいても、実家が伊賀市にあるため、伊賀市消防団の活動を継続している団員もいます。
    ただし、引っ越しにともない、消防団活動に支障をきたすと思われる場合、所属している分団長とご相談をお願いします。

    お問い合わせ

    消防本部 地域防災課 

    Tel: 0595-24-9115

    fax: 0595-24-9111

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