下水道使用料の激変緩和措置における軽減(調整)率の変更について
- [公開日:2024年4月19日]
- [更新日:2024年4月19日]
- ID:11574
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あしあと
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伊賀市では、令和5年2月の下水道使用料改定後、急激な下水道使用料の増減を緩和するため、新旧の使用料を比較し、段階的な激変緩和措置を行っています。
令和5年2月使用分から令和6年3月使用分まで軽減(調整)率を75%としていますが、令和6年4月使用分から適用率が50%に変更になります。
なお、軽減(調整)率50%の適用期間は、令和6年4月使用分から令和8年3月使用分までとなります。
※令和5年2月以降に公共下水道等の使用を開始された方は、激変緩和措置対象外です。
適用期間 | 軽減(調整)率 |
---|---|
2023(令和5)年2月使用分から 2024(令和6)年3月使用分まで | 75% |
2024(令和6)年4月使用分から 2026(令和8)年3月使用分まで | 50% |
2026(令和8)年4月使用分から 2028(令和10)年3月使用分まで | 25% |
【下水道使用料の改定について】
【参考】市内各地区での激変緩和措置の計算について