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あしあと

    2023(令和5)年2月から下水道使用料を改定します

    • [公開日:2024年4月19日]
    • [更新日:2024年4月19日]
    • ID:10542

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     下水道事業は、清潔で快適な暮らしや良好な水環境を保つため、皆さまの下水道使用料や税金で運営しています。

     下水道にかかる経費(施設の維持管理費など)は、下水道を使用した人が下水道使用料を支払うことで賄うべきものとされており、伊賀市では下水道事業の安定した運営を実現することをめざし、下水道使用料の見直しを検討してきました。

     令和4年第3回伊賀市議会定例会にて、関係条例の改正議案が可決されましたので、令和5年2月1日以降の使用期間分から下水道使用料を改定させていただくことになりました。

     ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

    新しい下水道使用料について

    • 下水道処理区ごとに異なっていた公共下水道・農業集落排水の使用料と合併浄化槽の使用料を統一します。
    • 新しい使用料は、基本使用料と従量使用料(水道や井戸水等の使用水量から算出)を合計した額になります。

    【下水道使用料の計算方法】

     下水道使用料 = 基本使用料 + 水道・井戸水等の使用水量に応じた従量使用料

    ※使用料の金額に1円未満が生じたときは、切り捨て計算となります。

    令和5年2月1日からの下水道使用料

    (1)一般家庭用・事業所等用

    基本使用料(消費税込み)
    1か月あたりの使用料2か月あたりの使用料
    1,650円3,300円
    従量使用料(消費税込み)
    排水量(1か月あたり)排水量(2か月あたり)1m3あたり単価

    1~10m3まで

    1~20m3まで143円

    11~20m3まで

    21~40m3まで209円

    21~30m3まで

    41~60m3まで231円

    31~100m3まで

    61~200m3まで242円

    101~200m3まで

    201~400m3まで264円

    201~500m3まで

    401~1,000m3まで286円

    501~1,000m3まで

    1,001~2,000m3まで308円

    1,001m3以上

    2,001m3以上319円

    (2)産業汚水(ゆめが丘地区のみ)

    基本使用料(消費税込み)

    1か月あたり使用料

    (200m3まで)

    2か月あたり使用料

    (400m3まで)

    7,700円15,400円
    従量使用料(消費税込み)
    排水量(1カ月あたり)排水量(2カ月あたり)1m3あたり単価
    201~500m3まで401~1,000m3まで46円
    501~1,000m3まで1,001~2,000m3まで53円
    1,001m3以上2,001m3以上61円

    改定前の下水道使用料

    使用料の急激な変動を緩和します

     皆さまの生活への影響を考慮し、使用料改定により生じる使用料の値上げなどに対し、令和5年2月から令和10年3月までの間、改定前と改定後の差額分に対し段階的に75%~25%の軽減(調整)率を乗じた額を使用料から軽減(調整)をすることで、使用料の急激な値上げなどを緩和します。

    段階的な緩和措置のイメージ

    例)改定前より1,000円の増額(値上げ)となる場合

    例)改定前より1,000円の減額(値下げ)となる場合

    【注意】

    ※改定後(令和5年2月以降)、引っ越しなどにより、新たに下水道を開始される方については、緩和措置の対象になりません。

    ※改正前と改正後の使用料を比較して差額分を算出するため、現在、加算料金が人数割となっている地区については、「使用人数割変更届」の提出が必要となります。使用人数に変更があった場合は必ず提出してください。

    コンビニエンスストアでお支払いができます

     令和5年2月1日以降に発行した納入通知書から、下水道使用料は全国の主なコンビニエンスストアで、お支払いができます。

    【お支払い可能なコンビニエンスストア】

    MMK設置店、生活彩家、セイコーマート、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ハナマスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン(50音順)

    ※ただし、令和5年1月31日以前に発行された納入通知書は、コンビニエンスストアでのお支払いはできません。


    新しい下水道使用料の適用時期と使用料の請求

    • 改定後の下水道使用料は、令和5年2月1日以降の使用期間分から適用します。水道の使用期間が改定日前日を含む場合は、改定日を基準日に日割り計算を実施し、使用料を算出します。
    • 皆さまの生活への影響を考慮し、下水道使用料と水道料金の請求が同じ月に重ならないようにするため、下水道使用料は水道検針日の2か月後に請求します。
    • また、下水道使用料の請求の間隔を水道料金に統一します。(例えば、水道料金の請求が2か月に1回の場合、下水道使用料の請求も2か月に1回となります。)
    • 令和5年4月から、口座振替の引き落とし日が変更になります。
    下水道使用料のお支払期日
    区分

    納入通知書での

    お支払いの納期限

    口座振替での

    お支払いの振替日

    口座振替での

    お支払いの再振替日

    《参考》

    水道料金

    水道検針日の

    翌月の月末日

    水道検針日の

    翌月10日

    水道検針日の翌月25日

    【改定前】

    下水道使用料

    使用月の翌月の月末日使用月の翌月27日

    使用月の

    翌々月の15日

    【改定後】

    下水道使用料

    水道検針日の

    翌々月の月末日

    水道検針日の

    翌々月の10日

    水道検針日の

    翌々月の25日

    ※口座振替日が休日・祝日の場合は、翌営業日となります。

    水道の検針票が変わります

     水道の検針票に、下水道使用料に関する表示を行います。内容を必ずご確認ください。

    井戸水計測機器・減算用計測機器について

    • 家事等で井戸水等を使用して下水道へ排水している場合、その排水量を下水道使用料を算定する上で計測する必要があります。上下水道部にて、井戸の近くに計測機器を設置させていただきます。

       ※井戸水計測機器の設置について(別ウインドウで開く)

    • 植木、種苗への散水等により、水道・井戸水等の使用水量と実際に下水道に排水する水量が著しく異なる場合は、使用者が下水道に排水していない水量を計測する計測機器(減算用計測機器)を設置し、その水量を減じて下水道使用料の算定を行うことができます。

       ※減算用計測機器の設置について(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ先

     ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。

    〒518-0131 伊賀市ゆめが丘七丁目4番地の4(ゆめが丘浄水場内)

    伊賀市上下水道お客様センター TEL:0595-24-0013、FAX:0595-24-0007

    お問い合わせ

    伊賀市上下水道お客様センター
    電話: 0595-24-0013 ファックス: 0595-24-0007