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あしあと

    下水道使用料の激変緩和措置における軽減(調整)率の変更について

    • [公開日:2024年4月19日]
    • [更新日:2024年4月19日]
    • ID:11574

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     伊賀市では、令和5年2月の下水道使用料改定後、急激な下水道使用料の増減を緩和するため、新旧の使用料を比較し、段階的な激変緩和措置を行っています。
     令和5年2月使用分から令和6年3月使用分まで軽減(調整)率を75%としていますが、令和6年4月使用分から適用率が50%に変更になります。
     なお、軽減(調整)率50%の適用期間は、令和6年4月使用分から令和8年3月使用分までとなります。

    ※令和5年2月以降に公共下水道等の使用を開始された方は、激変緩和措置対象外です。

    激変緩和措置の適用期間と軽減(調整)率一覧
    適用期間軽減(調整)率

    2023(令和5)年2月使用分から

    2024(令和6)年3月使用分まで

       75%

    2024(令和6)年4月使用分から

    2026(令和8)年3月使用分まで

       50%

    2026(令和8)年4月使用分から

    2028(令和10)年3月使用分まで

       25%

    下水道使用料の激変緩和措置の計算例

    ※旧人頭制区域の激変緩和措置対象の人は、居住人数に変更があった場合は届出ください。

    お問い合わせ

    伊賀市上下水道お客様センター
    電話: 0595-24-0013 ファックス: 0595-24-0007