宅内漏水による下水道使用料の減免申請について
- [公開日:2023年3月7日]
- [更新日:2023年3月7日]
- ID:11027
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あしあと
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現在、下水道使用料は、水道・井戸水等の使用量により算出する使用料体系となっています。
水道メーター・井戸水計測機器より宅内側で発生した漏水に係る下水道使用料については、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分の下水道使用料を軽減します。
なお、水道メーター等の検針を行った際、大幅な使用水量の増加がある場合などの異常が認められた場合はお知らせをいたしますが、ご使用者様におかれましても、定期的な確認をお願いいたします。
漏水の確認方法については、宅内漏水による水道料金の軽減申請について(別ウインドウで開く)の「漏水の確認方法について」をご覧ください。(※井戸水等計測機器のうち超音波式流量計を設置の方は除く。)
原則、水道料金の漏水減免制度の適用条件を満たすものとします。
(水道料金の軽減対象となる条件)
1.発見困難(地中・床下など)な箇所である場合
2.伊賀市上下水道部指定給水装置工事事業者により、修繕が完了している場合
原則、水道料金の軽減対象とならないものは、軽減対象となりません。
(水道料金の軽減対象とならないもの)
1.漏水確認後1年以内に修繕を行わなかった場合
2.給湯器や受水槽、埋設給湯管などの給水設備の故障による場合
3.水道メーターより宅内側にある器具・設備を通過した場合
4.使用者の過失及び不正工事などが原因による場合
5.給水装置の維持管理(凍結防止など)を怠った場合
6.過去1年以内に同じ個所で軽減認定を受けている場合
なお、漏水箇所が水道料金の軽減対象であっても、漏れた水が下水道管に流入している場合は軽減対象になりません。
軽減対象となる水量の算出方法は、下記のとおりです。
【手順】
1.漏水が発生した定例月の前年同期または前4か月間の水量から基準水量(1)を算出します。
2.漏水発生月の水量(1)から基準水量(2)を差し引いた水量を、軽減水量(3)とします。
1.下水道使用料減免申請書
2.宅内漏水及び修繕したことを証明する書類
※2.については、水道料金の漏水軽減申請の際に提出する証明書(「給水装置修繕証明書」)の写しを提出してください。
上記の書類を修繕後90日以内に、伊賀市上下水道部営業課までご提出ください。
※井戸水等計測機器を設置の方は別途お問い合わせください。
ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。
〒518-0131 伊賀市ゆめが丘七丁目4番地の4(ゆめが丘浄水場内)
伊賀市上下水道部 営業課 TEL:0595-24-0003 FAX:0595-24-0006
伊賀市役所上下水道部営業課
電話: 0595-24-0003
ファックス: 0595-24-0006
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