下水道使用料の共同住宅計算について
- [公開日:2024年4月19日]
- [更新日:2024年4月19日]
- ID:11220
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あしあと
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令和5年2月1日からの下水道使用料の改定に伴い、下水道使用料は水道・井戸水等の使用水量に応じて算定する方法に統一されました。
改定後の下水道使用料は、水道・井戸水等の使用量が多くなるにつれ、1立方メートル当たりの下水道の使用料単価が上がる使用料体系となっています。
1個の水道メーターで水道の給水を受けている共同住宅の所有者・管理者が下水道料金を一括でお支払いいただいている場合、水道使用量が多くなると、各戸に水道メーターを設置している場合に比べ1戸あたりの下水道使用料が割高になってしまう場合があります。
本制度は、共同住宅(2世帯住宅を除く)などの全体の下水道使用水量を、各戸均等に使用したものとみなして、下水道使用料を算定する制度です。
アパート・マンション・雑居ビル等の共同住宅または同一敷地内に2戸以上の建物が存在している場合において、次に該当するものについて適用します。
(1)共同住宅に設置された1個の水道メーターを2戸以上の世帯又はテナントが使用し、汚水を1個の公共下水道ますに排水するもの。
(2)(1)に該当しない共同住宅で、建物全体の汚水を1箇所の公共下水道ますに排水し、共同住宅の管理者等が下水道使用料金を一括で支払いをしているもの。
(3)1個の水道メーターを同一敷地内の2戸以上の建物が使用し、かつ汚水を建物ごとに設置した公共下水道ます等にそれぞれ排水し、各戸で基本使用料を支払っている場合において、1戸の建物の使用者が1個の水道メーターから算出された従量使用料を一括で支払いをしているもの。
・基本使用料については、1件分の使用料(1,650円/月)を賦課します。
・従量使用料については、全体の水道の使用水量を各戸が均等に使用し排水したとみなして計算します。
・上記の基本使用料と従量使用料の合計額を計算し、一括して使用者(管理者等)様に請求します。
・共同住宅計算の適用を受ける場合、使用者様から上下水道部に申請書(共同住宅計算適用申請書)と確認書類(建物の位置図・平面図)等の提出が必要となります。
・申請後、上下水道部が現地確認を行い、共同住宅計算適用の可否について審査します。
・後日、上下水道部から申請者に申請結果を通知します。
※詳しくは、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
共同住宅計算適用申請書
〒518-0131 伊賀市ゆめが丘七丁目4番地の4(ゆめが丘浄水場内)
伊賀市上下水道お客様センター TEL:0595-24-0013 FAX:0595-24-0007