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あしあと

    2023(令和5)年2月からの下水道使用料改定に伴う減算用計測機器の設置について

    • [公開日:2023年2月2日]
    • [更新日:2023年2月2日]
    • ID:10573

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     令和5年2月1日より下水道使用料の改定を行い、下水道使用料は水道・井戸水等の使用水量に応じて算定します。

     ただし、植木、種苗への散水・洗車等により、水道・井戸水等の使用水量と実際に下水道施設等に排出する量が著しく異なる場合、計測機器を設置して水量を計算し、水道・井戸水等の使用水量から減算をして下水道使用料の算定を行うことができます。このために設置する計測機器が、減算用計測機器です。

    減算用計測機器の設置と下水道使用料の算定方法について

    • 減算用計測機器は、散水栓等の下水道(公共ます)や合併処理浄化槽に排水しない場所に設置します。
    • 散水栓等の設置場所周辺に下水道や合併処理浄化槽に接続された排水施設(流し場等)がある場合、減算対象として認められませんので注意してください。

    減算用計測機器設置(イメージ図)

    • 減算用計測機器設置後の下水道施設等への排水量の算定方法は下記のとおりです。

    【下水道施設等への排水量の算定】

     水道・井戸水等の使用水量  -  減算用計測機器の計測水量  =  下水道施設等への排水量(※1)

    ※1 水道・井戸水等の使用水量から減算用計測機器により計測した水量を差し引くことで、下水道施設等への排水量を算定し、下水道使用料を算出します。

    減算用計測機器の設置費用等について

     減算用計測機器の設置、維持管理、修繕及び撤去に係る費用は、使用者にご負担していただきます。

     計測機器の設置等については、伊賀市上下水道部指定給水装置工事事業者(別ウインドウで開く)で工事をしていただく必要がありますので、費用対効果を考慮の上、設置をご検討ください。

    ※例として、設置費用が5万円程度で、設置した計測機器を8年間使用した場合、1ヶ月あたり3.7立方メートル(10リットルバケツで370杯分)を散水等で利用しないと経済的効果は見込めません。


    減算用計測機器設置手続きの流れ

     減算用計測機器設置には上下水道部への届出が必要になります。下記の手順により手続きをお願いします。

    【手順】

    (1)減算用計測機器設置工事を依頼(申請者→上下水道部指定の給水装置工事事業者) 

            

    (2)「減量認定及び減水量算定用計測機器設置申請書」の提出(申請者→上下水道部)

     【添付書類】位置図、平面図、設置した計測機器が分かる書類

              

    (3)「減水量算定用計測機器設置承認通知書」の発行(上下水道部→申請者)

            

    (4)減算用計測機器設置工事(申請者→上下水道部指定の給水装置工事事業者)

            

    (5)「減水量算定用計測機器設置完了届」の提出(申請者→上下水道部)

            

    (6)現地検査(上下水道部)

            

    (7)減量認定適用承認通知書の発行(上下水道部→申請者)、検針開始(※3)

     ※3 減算用計測機器設置が認定された後、使用者から指針の申告をしていただきます。

    お問い合わせ先

     ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。

     〒518-0131 伊賀市ゆめが丘七丁目4番地の4(ゆめが丘浄水場内)

             伊賀市上下水道部 営業課 TEL:0595-24-0003、FAX:0595-24-0006

    お問い合わせ

    伊賀市役所上下水道部営業課

    電話: 0595-24-0003

    ファックス: 0595-24-0006

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