2023(令和5)年2月からの下水道使用料改定に伴う井戸水計測機器の設置について
- [公開日:2023年2月20日]
- [更新日:2023年2月20日]
- ID:10575
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あしあと
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下水道使用料は、これまでの人頭制の使用料体系から水道・井戸水等の使用水量により使用料を算出する従量制に変更となります。
これに伴い、家事等で井戸水等の水道水以外の水を使用して下水道へ排水している場合、下水道使用料を算定する上でその利用水量を計測する必要がありますので、井戸等の水源の近くに計測機器を設置させていただきます。
なお、やむを得ない理由により、計測機器を取り付けることができない場合は、お住いの世帯員人数等から井戸水等の使用水量を認定します。
ご理解とご協力をお願いします。
※1 一般的な計測機器の設置例です。
水道使用水量 + 井戸水等の使用水量 = 下水道施設への排水量(※)
※水道と併用して井戸水等を使用されている場合、水道使用水量と井戸水計測機器により測定した水量を合算した水量を下水道施設への排水量として算定し、下水道使用料を算出します。
※水道を使用せず、井戸水等の水のみを使用されている方については、井戸水計測機器により測定した水量が下水道施設への排水量として算定し、下水道使用料を算出します。
井戸水計測機器設置にかかる費用については、上下水道部の負担となり、無料です。
※ただし、計測機器にかかる電気代(60円/月程度)のご負担が必要となります。
※上野新都市産業汚水処理施設(ゆめが丘地区)をご使用の場合、計測機器の設置は自己負担となります。
計測機器の設置場所がない又は宅内漏水等により正確な使用水量が計測できない等のやむを得ない理由により、計測機器を取り付けることができない場合は、お住いの世帯員数等から井戸水等の使用水量を算定し、認定します。
認定水量の算出方法は次の表のとおりです。
使用人数 | 1か月あたりの水量(m3) |
---|---|
1人目 | 8 |
2人目 | 4 |
3人目以降 | 1人増すごとに2m3を加算した量 |
(計算例)世帯員数(使用人数)が4人の場合
(1人目の水量)8m3 +(2人目の水量)4m3 +(3人目以降の水量)2m3 × 2人
=(1か月あたりの認定水量)16m3
使用人数 | 1か月あたりの水量(m3) |
---|---|
1人目 | 4 |
2人目 | 2 |
3人目以降 | 1人増すごとに1m3を加算した量 |
(計算例)世帯員数(使用人数)が4人で、水道を併用してる場合
(1人目の水量)4m3 +(2人目の水量)2m3+(3人目以降の水量)1m3 × 2人
= (1か月あたりの認定水量)8m3
水道と併用している場合は、上記の認定水量に水道の使用水量を加算した水量で、下水道使用料を算出します。
新たに井戸水等の水道水以外の水を使用される方で、その水を家事等に利用し汚水を公共ます(下水道施設)へ排水する場合、上下水道部へ届出が必要となります。
届出後、上下水道部の職員が井戸等の水源と汲み上げ用ポンプ周辺の調査に伺い、井戸水計測機器を設置させていただきますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
水道水以外の水の使用水量の認定に係る届出書
ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。
〒518-0131 伊賀市ゆめが丘七丁目4番地の4(ゆめが丘浄水場内)
伊賀市上下水道部 営業課 TEL:0595-24-0003、FAX:0595-24-0006
伊賀市役所上下水道部営業課
電話: 0595-24-0003
ファックス: 0595-24-0006
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