ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    共同入札の手続

    • [公開日:2022年6月9日]
    • [更新日:2022年6月9日]
    • ID:3267

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    伊賀市インターネット公売情報

    1.共同入札とは

    (1)一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます
    (2)公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
    (3)共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。参加申込や入札などの手続については、当該代表者のIDで行います。
    (4)共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

    2.手続に入る前に

    (1)手続に入る前に伊賀市インターネット公売ガイドライン、KSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどを必ずお読みください。
    (2)代表者名でIDの取得などを行い、官公庁オークション内の伊賀市インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のIDで公売参加仮申込を行った後、この手続を行ってください。
    (3)公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。
    (4)公売物件が農地を含む場合は、あらかじめ伊賀市に手続について確かめてください。

    3.必要書類の提出

    以下の書類を、入札開始日の2開庁日前までに伊賀市が確認できるように、送付もしくは直接持参してください。

    • 送付先:〒518-8501伊賀市四十九町3184番地 伊賀市財務部収税課あて
    必要書類提出一覧
    ア.公売保証金納付書兼還付請求書※記入いただいた情報の変更はできませんのでご注意ください。
    ※右下余白に必ず「共同入札」と記載してください。
    イ.委任状※委任者・受任者の実印を捺印してください。
    ※3名で共同入札する場合、代表者以外の2名から代表者への委任状がそれぞれに必要です。
    ウ.共同入札者持分内訳書※委任状および共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。
    エ.印鑑証明書(共同入札者全員分)※印鑑証明書は、発行後3カ月以内のものに限ります。

    4.公売保証金の納付

    (1)伊賀市は、「公売保証金納付書兼還付請求書」を受領した後、「公売保証金納付書兼還付請求書」に記入されている代表者のメールアドレスあてに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず伊賀市に受信情報が届くように開いてください。
    (2)電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。なお、公売物件によっては利用できない方法もございます。

    公売保証金納付一覧
    銀行振込※振込方法によって、公売保証金を振り込んだ日から伊賀市が納付を確認するまで数日かかることがありますので、金融機関に事前に確認してください。
    ※振込手数料は公売参加申込者の負担となります。
    現金書留※買受代金が50万円以下の場合に限ります。
    ※現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
    現金または銀行振出小切手の直接持参※小切手は、原則として津手形交換所管内の銀行振出、かつ振出日起算で5日以内のものに限ります。
    ※小切手の取立手数料は公売参加申込者の負担となります。金額は執行機関に問い合わせてください。
    ※受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。

    ご注意
    ・公売保証金は、原則として入札開始日の2開庁日前までに伊賀市が確認できるように納付してください。伊賀市が納付を確認できない場合、入札することができません。
    (3)伊賀市が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
    (4)公売参加仮申し込みを行ったIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

    5.入札の際の注意事項

    (1)公売参加申込が完了した代表者のIDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価額などは、代表者のIDでログインした場合のみ閲覧できます。
    (2)KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、登録されたメールアドレスのみに送付されます。

    6.落札後の注意事項

    (1)共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、伊賀市は代表者のメールアドレスのみに公売物件の整理番号や連絡先などを記載した電子メールを送信します。代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、伊賀市に電話で連絡してください。今後の手続についてご案内します。
    (2)買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付し必要書類を提出してください。

    • 送付先:〒518-8501伊賀市四十九町3184番地 伊賀市財務部収税課あて
    必要書類一覧
    ア.所有権移転登記請求書※太枠内に代表者の住所・氏名を記入し、代表者の実印を押印してください。
    イ.共同入札者全員の住所証明書※個人の場合:住民票など、法人の場合:商業登記簿抄本
    ウ.共有合意書※共同入札者全員の署名および実印の押印が必要です。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。
    エ.郵便切手1500円程度登記嘱託書の郵送料
    オ.権利移転の許可書または届出受理書※公売物件が農地を含む場合のみ

    ご注意
    ・代金納付期限までに伊賀市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金が没収されるほか以後2年間は伊賀市の公売に参加することができません。
    ・登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、全て買受人の負担となります。
    ・登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
    (3)共同入札者全員に対して持分に応じた売却決定通知書を交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、正本は伊賀市で一旦預かり、登記完了後に交付します。

    7.公売保証金の返還

    (1)落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札終了後に返還します。
    (2)次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。
    (3)公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、納付した公売保証金は予定通り実施(公売)された場合の入札期間終了後に返還します。
    (4)公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した代表者名義の銀行口座へ伊賀市から振り込まれます。上記(1)、(2)、(3)の場合、返還まで、入札終了後4週間程度かかることがあります。
    (5)インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後返還します。返還まで、公売中止後4週間程度かかることがあります。
    (6)公売参加後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
    (7)国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

    公売場所

    公売場所は、「KSI官公庁オークション」ホームページ上です。
    公売物件の詳細や参加申込のページへは、以下のリンクをクリックしてお進みください。

    KSI官公庁オークション(別ウインドウで開く)

    伊賀市インターネット公売について

    お問い合わせ

    伊賀市役所財務部収税課

    電話: 0595-22-9612

    ファックス: 0595-22-9618

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム