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あしあと

    未利用間伐材バイオマス利用推進事業の募集について

    • [公開日:2017年6月9日]
    • [更新日:2024年7月8日]
    • ID:4578

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    未利用間伐材を搬出して森林整備を進めましょう

    森林管理を進めるため間伐により伐採された木材のうち、未利用のまま森林内に留置されている間伐材(以下「未利用間伐材」という。)の収集運搬に対し補助金を交付します。

    この事業は、みえ森と緑の県民税を財源とした事業です。

     

    未利用間伐材バイオマス利用推進事業の募集について

    未利用間伐材を搬出することにより、森林の適正な管理及び未利用間伐材の有効な利活用を促進するため、未利用間伐材の収集運搬に対し補助金を交付します。

    1.補助対象者

    発電利用に供する木質バイオマスの証明にかかる自主行動規範に基づき搬出する森林所有者等

    2.対象森林

    伊賀市内の地域森林計画対象民有林

    3.対象となる間伐材

    市内の木質バイオマス発電証明ガイドライン認定事業所及び木材流通拠点に搬出された間伐材由来の木質バイオマス証明材

    4.対象となる期間

    未利用間伐材の搬出期間と申請期限

    募集期別

    搬出期間  

    申請期限  

    令和6年度第1期

    令和6年4月1日から

    令和6年6月末日まで

    令和6年7月12日

    令和6年度第2期

    令和6年4月1日から

    令和6年9月末日まで

    令和6年10月11日

    令和6年度第3期

    令和6年7月1日から

    令和6年12月末日まで

    令和7年1月10日

    令和6年度第4期

    令和6年10月1日から

    令和7年2月末日まで

    令和7年3月8日

    ※令和7年3月の搬出分は補助金対象外となりますのでご注意ください。

    5.補助金額

    市内の認定事業者へ搬出した未利用間伐材1トン当たり3,000円 

    6.申請方法 様式集

     1、登録

    木質バイオマス証明材取扱者の登録 (出荷者登録)•〔登録申請、自主行動規範作成、分別管理〕 ※3年間有効

    2、間伐・搬出

    市に〔伐採及び伐採後の造林届〕を提出、間伐作業を実施、搬出状況の写真を撮影、発電用チップに係る間伐材等由来の木質バイオマス証明を添えて未利用間伐材買取事業者へ搬出し、計量を受ける。

    3、交付申請

    〔未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金交付申請書・実績報告書〕を市に提出

     記入方法で不明点等がありましたら、農林振興課 0595-22-9712 まで、ご連絡お願いします。 

    未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金様式関連