「火入れ」には許可が必要です
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:12375
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あしあと
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「火入れ」を行う場合には、許可が必要です。
「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。「火入れ」を行う場合には、許可が必要です。
伊賀市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、山火事等の事故防止のため火入れを行う7日前までに市役所に許可申請をし、許可を受けなければなりません。
(森林法第21条第1項及び伊賀市火入れに関する条例第2条)
森林法、伊賀市火入れに関する条例
次の(1)及び(2)を満たすこと
(1) 火入れの目的が次のうちいずれかに該当すること。(次の目的以外の場合は火入申請に該当しません)
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地改良
(2)火入地の周囲の現況、防火設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通しからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(1)火入許可申請書
(2)火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(3)火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(4)申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
火入許可申請書
火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内
1団地における1回の火入れの許可対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。
ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、許可することができる。
火入責任者は、火入地の周囲に5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
※防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設備を省略することができる。
火入者は、火入れに当たっては、1回の火入面積に応じ、次のとおり火入従事者を配置しなければならない。
(1)0.5ヘクタールまでは、10人以上
(2)0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を前号の人数に加えて得た人数以上
火入者は、クワ、スコップ、バケツ、チェンソー、カマ、火タタキ、ノコギリ等の消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
火入許可申請書は伊賀市役所農林振興課未来の山づくり推進室へ提出してください。内容を確認し許可条件に適合していれば、火入許可証を発行します。
産業農林部 農林振興課 未来の山づくり推進室 電話 0595-41-0934