林地開発許可制度が変わります!!
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:10791
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あしあと
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令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、都道府県知事の許可が必要になります。
森林(※1)を開発して太陽光発電設備を設置する場合、これまでは開発面積が1haを超える場合、都道府県知事による林地開発許可が必要でしたが、令和5年4月より、開発面積が0.5haを超える場合、都道府県知事による林地開発許可が必要となります。(※2)
※1 都道府県知事がたてる地域森林計画の対象となっている民有林で、保安林、保安施設地区及び海岸保全区域内の森林を除きます。
※2 ただし、令和5年3月31日までに太陽光発電施設設備の設置に必要な測量・設計等の準備行為を終えた上で、既に土地の開発行為に着手している場合は、林地開発許可の取得は不要です。
林地開発許可を取得せずに開発を行った場合には、森林法に基づき、監督処分や罰則が科せられます。