林地台帳制度について
- [公開日:2025年8月19日]
- [更新日:2025年8月19日]
- ID:13017
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あしあと
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現在、木材価格の低迷や森林所有者の世代交代等により、森林経営意欲が低下しており、森林所有者の所在が不明な森林や境界が不明な森林が増加していることから、森林整備等を進めるには多大な時間がかかっています。
この状況を受け、森林の土地の所有者や位置に関する情報を整備及び公表する林地台帳制度が創設され、林地台帳の閲覧及び情報提供が可能となりました。
森林整備の担い手へ、森林のおおよその位置や所有者情報などを提供することで、施業の集約化や適切な森林整備に役立てることを目的としています。
森林法第5条の規定による、地域森林計画の対象になる民有林です。
伊賀市農林振興課未来の山づくり推進室に申請することで閲覧および情報提供を受けることができます。
閲覧・情報提供については無料ですが、コピー代については申請者負担となります。(モノクロ10円、カラー40円)
・(様式第1号)林地台帳閲覧申請書
・(様式第2-1号)林地台帳情報提供依頼申出書
・(様式第2-2号)林地台帳情報の提供に係る留意事項について
・本人確認書類
・所有する森林を証明する書類
・林地台帳情報の閲覧・情報提供に関する委任状(代理申請の場合)
・当該森林を相続したことがわかる書類(相続人の場合)
・(様式第2-1号)林地台帳情報提供依頼申出書
・(様式第2-2号)林地台帳情報の提供に係る留意事項について
・本人確認書類
・申請者が当該法人に属することが確認できる書類
・委任状
・所有する森林を証明する書類
・森林委託契約書(経営委託を受けている場合)