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    伊賀市災害見舞金制度について

    • [公開日:2023年3月24日]
    • [更新日:2023年3月24日]
    • ID:7674

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     地震や豪雨、洪水などの自然災害により、住まいに被害を受けた人や、亡くなった人のご遺族に災害見舞金を支給します。

    支給額

    • 住家が全壊した場合      1世帯につき 100,000円
    • 住家が半壊した場合      1世帯につき   50,000円
    • 住家が床上浸水した場合        1世帯につき   20,000円
    • 災害で死亡した場合      一人につき   100,000円

      (被災程度の認定は、災害救助法の取り扱いにならいます。)

    ※次の場合、見舞金は支給されません。

    • 災害救助法の適用を受けたとき
    • 被災者生活再建支援法に規定する支援金を受給したとき
    • 伊賀市災害弔慰金または伊賀市災害障害見舞金の支給、または災害援護資金の貸付を受けたとき
    • 故意または重大な過失により被災したと認められるとき

    申請方法

    医療福祉政策課(本庁舎2階)へ伊賀市災害見舞金支給申請書を提出してください。

    申請書を受付後、被害の程度を判定し、支給金額を決定します。

    詳しくは医療福祉政策課(電話 0595-26-3940)へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所健康福祉部医療福祉政策課

    電話: 0595-22-9708

    ファックス: 0595-22-9673

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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