伊賀市災害見舞金制度について
- [公開日:2023年3月24日]
- [更新日:2023年3月24日]
- ID:7674
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地震や豪雨、洪水などの自然災害により、住まいに被害を受けた人や、亡くなった人のご遺族に災害見舞金を支給します。
(被災程度の認定は、災害救助法の取り扱いにならいます。)
※次の場合、見舞金は支給されません。
医療福祉政策課(本庁舎2階)へ伊賀市災害見舞金支給申請書を提出してください。
申請書を受付後、被害の程度を判定し、支給金額を決定します。
詳しくは医療福祉政策課(電話 0595-26-3940)へ問い合わせてください。
伊賀市役所健康福祉部医療福祉政策課
電話: 0595-22-9708
ファックス: 0595-22-9673
電話番号のかけ間違いにご注意ください!