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平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、この譲与税は、「森林環境税及び環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、その使途を公表しなければならないこととされていますので、以下の通り公表します。
森林環境譲与税の使途について(伊賀市)
伊賀市役所産業振興部農林振興課
電話: 0595-22-9712
ファックス: 0595-22-9715
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