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あしあと

    森林環境譲与税の使途公表について

    • [公開日:2024年2月8日]
    • [更新日:2024年2月8日]
    • ID:8700

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    森林環境譲与税の使途

    日本の森林は、国土の約7割。この豊かな森林が持つ多くの機能を活かすには、森林をしっかりと整備していくことが必要です。しかし、林業の採算性の低下や、所有者が不明な森林の顕在化、担い手の不足などにより、手入れ不足の森林が増えています。

    このような中、令和元年度に、市町村による森林整備等の新たな財源として「森林環境譲与税」の譲与が、市町村が私有林の経営管理を受託する仕組みとして「森林経営管理制度」がスタートしました。また、令和6年度からは森林環境譲与税の財源となる森林環境税の課税が始まります。

    伊賀市では、皆様からいただいた貴重な財源を活用して、森林の整備を進めていきます。


    森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

    また、この譲与税は、「森林環境税及び環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、その使途を公表しなければならないこととされていますので、以下の通り公表します。