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あしあと

    下水道受益者負担金(分担金)

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:10310

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    下水道受益者負担金(分担金)について

    下水道事業受益者負担金(分担金)

     下水道を整備したときに建設費の一部をご負担していただくものです。

     下水道が整備されることにより、その地域の環境が改善され、未整備地区に比べ利便性や快適性が向上されます。しかし道路や公園と違って利益を受ける方が整備地区の住民だけと特定されることになります。そこで利益を受ける方から、下水道建設費の一部を負担していただくことにより、負担の公平を図るとともに、よりいっそうの整備促進を図ることを目的としています。

    (伊賀市公共下水道事業受益者負担金に関する条例、伊賀市農業集落排水事業分担金徴収条例に基づく)

    負担金(分担金)の対象となる土地

     下水道を整備する区域内のすべての土地が負担金(分担金)の対象となります。

    受益者とは

     受益者とは、負担金(分担金)を収めていただく方になります。

     下水道が整備される区域内に土地を持っている方が受益者となります。ただしその土地の地上権、借地権等がある場合には、土地の所有者ではなくても受益者となる場合があります。その場合はそれぞれの利害関係があるため、話し合いにより受益者を決めていただくことになります。

    受益者負担額(分担金)

     伊賀市公共下水道事業受益者負担金に関する条例、伊賀市農業集落排水事業分担金徴収条例の令和4年7月1日改正により、公共下水道並びに農業集落排水エリアにおきまして下水道へ新規加入される場合は、市内一律45万円/件となります。

    受益者負担金(分担金)の納付方法

     伊賀市上下水道お客様センター窓口または指定金融機関の窓口にて、納入通知書に記載の納付期限までに納付してください。

    お問い合わせ

    伊賀市役所上下水道部下水道課

    電話: 0595-24-2137

    ファックス: 0595-24-2138

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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