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    伊賀市若者定住のための奨学金等返還支援金

    • [公開日:2024年4月22日]
    • [更新日:2024年4月22日]
    • ID:11319

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    令和5年度の受付は終了いたしました。

    奨学金等返還支援金とは

    大学等の在学中に奨学金の貸与を受け卒業した方が、伊賀市に定住し伊賀市内又は定住自立圏域内の企業に就職された場合、その奨学金返還に対し、年間返還額の2分の1(年間上限20万円)を5年間の最大100万円支援します

    ※定住自立圏とは、笠置町、南山城村、山添村です。


    対 象 者

    下記要件をすべて満たす方

    • 令和5年4月1日以後新たに市内企業等と労働契約等を締結している者であって、1週間の労働時間が30時間以上である人
    • 奨学金の貸与を受けて就学した大学等を卒業し、自ら奨学金を返還している人
    • 35歳以下の人
    • 申請日において本市に住民票があり申請日から5年以上定住する意思のある人
    • 市税の滞納がないこと
    • 国家公務員及び地方公務員でないこと
    • 雇用保険の一般被保険者である人

     (※)大学等とは、学校教育法に規定する大学(大学院、専門職大学及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校(専門課程又は高等課程に限る。)、高等学校及び特別支援学校(高等部に限る。)をいいます。

    対象となる奨学金

    • (独)日本学生支援機構第一種奨学金及び第二種奨学金
    • 学資として貸与される奨学金で市長が認めるもの。

    補助金額

    ◆年間上限20万円×最大5年間(最大100万円)

    申請する年の前年1月から12月までの間に返還した奨学金の額の2分の1に相当する額とし、年間20万円を上限とする。

    ただし、返還計画に基づかない繰り上げ返還した金額については交付の対象外となります。

    ※他団体からも返還支援を受けている場合は、返還した奨学金の額の4分の3を上限とします。

    必要書類

    • 奨学金等返還支援金交付申請書 (下記に記載)
    • 奨金等の貸与を証する書類の写し
    • 奨学金等の返済計画の全体を確認できる書類の写し
    • 交付対象奨学金等の返済額を証する書類の写し
    • 在職証明書(雇用先で作成) (下記に記載)
    • 大学等を卒業したことを証する書類

    ※他団体から返還支援を受けている場合は、その返還支援金の額が確認できる書類が必要です。(別途、ご相談ください)

    申請期間

    • 申請期間1月から2月末日

    注意事項

    • 申請期間を過ぎた場合は、受付できません。
    • 毎年度申請が必要です。
    • 各種証明書について、発行にかかる手数料は申請者でご負担ください。

    補助金額計算例

    ≪例≫年間返還額50万円の場合

    〈式〉50万円×2分の1=25万円(上限20万円)

    補助金額20万円

    ≪例≫年間返還額20万円の場合

    〈式〉20万円×2分の1=10万円

    補助金額10万円

    提出・お問い合せ先

    〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地 

    伊賀市役所企画振興部地域創生課  移住定住係

    TEL:0595-22-9680

    FAX:0595-22―9672

    E-mail:chisou@city.iga.lg.jp

    お問い合わせ

    伊賀市役所企画振興部地域創生課移住定住係

    住所: 伊賀市四十九町3184番地

    電話: 0595-22-9680

    ファックス: 0595-22-9672

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