建築物省エネ法について
- [公開日:2021年4月12日]
- [更新日:2021年4月12日]
- ID:2297
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あしあと
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)が平成27年7月8日に公布され、平成28年1月15日には建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行期日を定める政令(平成28年政令第7号)および建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)が、同年1月29日には建築物のエネルギー消費性能に向上に関する法律施行細則(平成28年国土交通省令第5号)および建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年第1号)がそれぞれ公布されたことから「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」および「建築物エネルギー消費性能に係る認定」について申請を行うことができます。
国土交通省の関連ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」及び「建築物エネルギー消費性能に係る認定」を受けようとするときは、認定申請書に必要な書類を添えて、認定の申請をしてください。
また、事前に審査機関にて技術的審査を受けることが可能です。この場合は同機関から発行する「適合証(原本)」および「設計住宅性能評価書(原本)」等を添付したいただく必要があります。
※「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」は、工事の着手前に認定を受ける必要があります。
手続きの流れ
「審査機関」とは以下の機関をいいます。
○登録住宅性能評価機関
○登録建築物エネルギー消費性能判定機関
伊賀市役所建設部建築課
電話: 0595-22-9735
ファックス: 0595-22-9736
電話番号のかけ間違いにご注意ください!