建築計画概要書の閲覧
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:622
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あしあと
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建築計画概要書の閲覧の目的は、周辺住民の協力のもとに違反建築を未然に防止するとともに、無確認建築物の売買を防止しようとするものです。
建築基準法第93条の2および施行規則第11条の3の規定で、特定行政庁は建築確認等に関する書類(建築計画概要書)について、当該建築物が滅失または除却されるまで保存し、閲覧の請求があった場合には閲覧に供するよう定められています。
建築課の窓口において、昭和45年度以降に建築確認を受けた建築物等の「建築計画概要書」の閲覧が可能です。ただし、伊賀市で閲覧できるのは、市に権限のある物件(以下「市物件」といいます。)に限ります。「市物件」以外の閲覧についての問い合せ先は、三重県伊賀建設事務所建築開発室(伊賀市四十九町2802三重県伊賀庁舎6階 電話0595-24-8239)となります。
※令和7年4月1日改正建築基準法施行により権限の範囲が変更されています。ご注意ください。
対象建築物 | 窓口 |
---|---|
〇建築基準法6条1項第2号のうち、下記に該当する建築物 ・木造で地階を除く階数が2かつ延べ面積300平方メートル以下かつ高さが16m以下 ・木造平屋で延べ面積200平方メートル超~300平方メートル以下かつ高さが16m以下 〇建築基準法6条1項第3号に該当する建築物 ・都市計画区域内の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下(構造問わず) | 伊賀市役所 建築課 築指導審査係 伊賀市四十九町3184番地 (0595)22-9732 |
上記以外の建築物 | 三重県伊賀建設事務所建築開発室 伊賀市四十九町2802番地 (0595)24-8239 |
建築課(伊賀市四十九町3184番地)
開庁日の午前9時から午後4時30分(ただし正午から午後1時を除く。)
無料
閲覧窓口に備え付けてある「建築計画概要書閲覧申込票」に、住所、氏名、閲覧の目的を記入していただきます。なお、委任状は不要です。
※建築計画概要書は、建築基準法第93条の2において、閲覧の請求により誰もが閲覧できるようになっていますが、閲覧制度は本来、違反建築の防止、無確認建築物の売買等の未然の防止などを目的に設けられています。しかし、事業者等が一括して概要書を閲覧し、建築主の住所・氏名等を転記することにより、ダイレクトメールを送るなどの営業行為が行われ、建築主等から閲覧に対する苦情が寄せられています。
閲覧制度の趣旨を踏まえ、営業行為を目的とした閲覧はお断りさせていただきます。
伊賀市役所建設部建築課
電話: 0595-22-9735
ファックス: 0595-22-9736
電話番号のかけ間違いにご注意ください!