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あしあと

    低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について

    • [公開日:2023年4月13日]
    • [更新日:2023年4月13日]
    • ID:8641

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     令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除)制度が創設されました。
     個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)において、長期譲渡所得の金額から100万円控除するものです。
     制度の詳細や要件等については、国土交通省ホームページにて確認いただくか、税務署に問い合わせてください。

    低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)
    低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    適用時期

    2020(令和2)年7月1日から2025(令和7)年12月31日まで

    低未利用土地等確認申請書及び提出書類について

     特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、市長から確認書の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。
     低未利用土地等の確認に必要な提出書類ついては、提出書類チェックリストを確認してください。

     土地の利用について、譲渡後に低未利用土地等のまま(譲受人が譲渡後に一定の設備投資を行わずに土地を利用)となる場合や申請された地番の範囲がわからない場合等で、確認書が交付できないことがあります。

     確定申告(税務署への手続期間)に考慮し、余裕をもって申請ください。

    様式 (「低未利用土地等確認申請書」等の所定の様式は、国土交通省ホームページに掲載されています)