建設リサイクル法に規定する届出について
- [公開日:2017年5月18日]
- [更新日:2023年11月7日]
- ID:2460
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あしあと
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『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)』に規定する届出および通知
建設リサイクル法による「分別解体等の計画等に関する届出等」は、以下の基準によりお願いします。
特定建設資材を用いた建築物等の解体・新築・土木工事等で、一定規模の面積または金額以上のもの(対象建設工事)については、建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、特定建設資材廃棄物については再資源化等を行うことが義務付けられています。対象工事の発注者または自己施工者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等について届け出なければなりません。なお、代理者による届出※であっても差し支えありませんが、委任状が必要です。
※届出は、発注者、自己所有者の外、建築士、行政書士などの資格がないと代理で作成できません。なお、提出のみの代理はどなたでも可能です。
以下の(A)と(B)の両方の条件に当てはまる場合、届出が必要です。
(A)特定建設資材 以下の建設資材が使われている構造物(法第2条第5項、令第1条) | (B)対象建設工事 以下の面積または請負代金の規模以上の工事である(法第9条第1項、令第2条) |
---|---|
・コンクリート
| ・建築物<解体> ・建築物<新築、増築> ・建築物<修繕、模様替(リフォーム等)> ・建築物以外<土木工事等> |
対象建設工事 | 届出先 |
---|---|
建築物<解体> 建築物<新築、増築> 建築物<修繕、模様替(リフォーム等)> | ・4号建築物(※)のみ 伊賀市建築課 伊賀市四十九町3184番地 (0595)22-9732 ・4号建築物以外 三重県伊賀建設事務所建築開発室 伊賀市四十九町2802番地 (0595)24-8239 |
建築物以外<土木工事等> | 三重県県伊賀建設事務所事業推進室(工事統括課) 伊賀市四十九町2802番地 (0595)24-8217 |
工事に着手する日の7日前まで
1部(書類は返却しません。控えが必要な場合は2部持参してください。受付印を押して1部返却します。)
なし
下の1~6を順番につづり、提出してください。
No | 名称 | 様式 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 届出書 | 届出書(別記様式第1号) | |
2 | 分別解体等の計画書(別表) | 【別表1】建築物に係る解体工事 【別表2】建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) 【別表3】建築物以外のものに係る解体工事または新築工事など(土木工事など) | ・工事の種類に応じて、別表1~3のいずれかを添付してください。 ・「備考欄」に、特定建設資材廃棄物別に搬入または搬出を予定している事業者名および量を記載してください。 |
3 | 案内図 | ・施工場所を朱色で着色 | |
4 | 写真または設計図 | ・設計図(解体工事以外)は、配置図・各階平面図・2面以上の立面図を添付してください。 ・解体工事の場合は、写真2面 | |
5 | 工程表 | ・搬出工程がわかるもの | |
6 | 委任状 | 参考様式 | ・代理者が届け出る場合 |
添付ファイル
(国または地方公共団体が届出をする場合)
‣ 通知の方法は、持参または郵送とします。
‣ 提出書類は、通知書のみです。
伊賀市役所建設部建築課
電話: 0595-22-9735
ファックス: 0595-22-9736
電話番号のかけ間違いにご注意ください!