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あしあと

    建設リサイクル法に規定する届出について

    • [公開日:2017年5月18日]
    • [更新日:2023年11月7日]
    • ID:2460

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    『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)』に規定する届出および通知

    『建設リサイクル法』による「分別解体等の計画等に関する届出」

    建設リサイクル法による「分別解体等の計画等に関する届出等」は、以下の基準によりお願いします。

    1.内容・目的

        特定建設資材を用いた建築物等の解体・新築・土木工事等で、一定規模の面積または金額以上のもの(対象建設工事)については、建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、特定建設資材廃棄物については再資源化等を行うことが義務付けられています。対象工事の発注者または自己施工者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等について届け出なければなりません。なお、代理者による届出※であっても差し支えありませんが、委任状が必要です。

    ※届出は、発注者、自己所有者の外、建築士、行政書士などの資格がないと代理で作成できません。なお、提出のみの代理はどなたでも可能です。

    2.対象建設工事と届出先

    以下の(A)と(B)の両方の条件に当てはまる場合、届出が必要です。

    建設リサイクル法の届出対象

    (A)特定建設資材 

    以下の建設資材が使われている構造物(法第2条第5項、令第1条)

    (B)対象建設工事 

    以下の面積または請負代金の規模以上の工事である(法第9条第1項、令第2条)

    ・コンクリート
    ・コンクリートおよび鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
    ・木材
    ・アスファルトコンクリート(アスコン)


    ※モルタル、繊維強化セメント板(スレート)、タイル、アスファルトルーフィング等は特定建設資材ではありません。
    ※特定建設資材の使用量についての規定はありません。

     ・建築物<解体>
     床面積の合計が80平方メートル以上

    ・建築物<新築、増築>
     床面積の合計が500平方メートル以上

    ・建築物<修繕、模様替(リフォーム等)>
     請負代金の額が1億円以上(税込)

    ・建築物以外<土木工事等>
     請負代金の額が500万円以上(税込)

    届出先(受付窓口)

    対象建設工事

    届出先

    建築物<解体>

    建築物<新築、増築>

    建築物<修繕、模様替(リフォーム等)>

    ・4号建築物(※)のみ
    伊賀市建築課
    伊賀市四十九町3184番地 (0595)22-9732
    ・4号建築物以外
    三重県伊賀建設事務所建築開発室
    伊賀市四十九町2802番地 (0595)24-8239
    建築物以外<土木工事等>三重県県伊賀建設事務所事業推進室(工事統括課)
    伊賀市四十九町2802番地
    (0595)24-8217
    • (※)4号建築物:都市計画区域内の下の1から3のいずれかに該当する建築物
      1.特殊建築物(学校、病院、劇場、共同住宅など)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下
      2.木造2階建以下で、かつ延べ面積が500平方メートル以下で高さが13m以下かつ軒の高さが9m以下
      3.木造以外の建築物で、平屋建て、かつ延べ面積が200平方メートル以下
      (注)都市計画区域外(大山田・島ヶ原等)の建築物の届出先は、三重県伊賀建設事務所建築開発室です。

    3.根拠法令

    • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
    • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
    • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則
    • 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に関する要綱(三重県)

    4.届出書の宛名

    • 建築物
       三重県知事(県物件)または伊賀市長(市物件)
    • 土木工事
       三重県知事

    5.届出期限

    工事に着手する日の7日前まで

    6.届出書提出部数

    1部(書類は返却しません。控えが必要な場合は2部持参してください。受付印を押して1部返却します。)

    7.手数料

    なし

    8.提出書類

    (1)届出書(法第10条)

    下の1~6を順番につづり、提出してください。

    届出書一覧
    No名称様式備考
    1届出書届出書(別記様式第1号)
    2分別解体等の計画書(別表)【別表1】建築物に係る解体工事
    【別表2】建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
    【別表3】建築物以外のものに係る解体工事または新築工事など(土木工事など)
    ・工事の種類に応じて、別表1~3のいずれかを添付してください。
    ・「備考欄」に、特定建設資材廃棄物別に搬入または搬出を予定している事業者名および量を記載してください。
    3案内図・施工場所を朱色で着色
    4写真または設計図・設計図(解体工事以外)は、配置図・各階平面図・2面以上の立面図を添付してください。                                                 ・解体工事の場合は、写真2面
    5工程表・搬出工程がわかるもの
    6委任状参考様式・代理者が届け出る場合

    (2)通知書(法第11条)(国、地方公共団体用)

    (国または地方公共団体が届出をする場合)

    ‣ 通知の方法は、持参または郵送とします。

    ‣ 提出書類は、通知書のみです。

    9.備考

    • 建築物を解体しようとする場合、建築物の解体の延べ面積の合計(1契約当たり)が10平方メートルを超える場合は、建設リサイクル法の届出の他に、「建築物除却届」が必要です。(提出について、伊賀市建築課建築指導審査係窓口まで、お願いします。提出部数は1部です。控えが必要な場合については、2部ご用意ください)
    • アスベスト(石綿)が使用されている建築物を解体する場合、分別解体などの計画に基づき、石綿関係法令(労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、大気汚染防止法、廃棄物の処理および清掃に関する法律)に従い、適正に処理を行ってください。
    • 建築物などの解体工事の実施には、「建設業許可」(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)または三重県知事による「解体工事業登録」が必要です。
    • 解体工事業登録の申請の窓口は、三重県内に主たる営業所を有する事業者は「伊賀建設事務所総務管理室(総務課)(0595)-24-8200」、それ以外の場合は「三重県庁県土整備部建設業課(059)-224-2660」です。