建築確認および検査等の手数料について
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:2729
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あしあと
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伊賀市が審査を行う確認申請および検査手数料は窓口にて現金でお支払いください。
伊賀市が審査を行う物件は下記となります。
〇建築基準法6条1項第2号のうち、下記に該当する建築物
・木造で地階を除く階数が2かつ延べ面積300平方メートル以下かつ高さが16m以下
・木造平屋で延べ面積200平方メートル超~300平方メートル以下かつ高さが16m以下
〇建築基準法6条1項第3号に該当する建築物
・都市計画区域内の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下(構造問わず)
※令和7年4月1日改正建築基準法施行により権限の範囲が変更されています。ご注意ください。
※上記以外の建築物については三重県が審査を行う確認申請分(建築基準法(以下「法」と言います。)となります。三重県証紙を貼付した上で伊賀市に提出してください。(手数料は三重県へお問い合わせください)
(三重県が審査を行った確認申請分の完了検査申請の窓口は、三重県伊賀建設事務所建築開発室(0595)24-8239になりますのでご注意ください。)
※平成27年6月1日以降、改正建築基準法の施行により、構造計算適合性判定が建築主事等の審査から独立し、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改められました。判定の終了後、建築主事等に適合判定通知書等を提出していただくことにより、確認済証が交付されることとなります。
〇大規模の修繕、模様替を行う場合の手数料
修繕・模様替に係る部分の床面積の2分の1を床面積の合計と読みかえて確認申請手数料、完了検査手数料を算出します。
〇小荷物専用昇降機
物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2メートル以下のものになります。
〇検査済証の交付前に建築物を使用する場合の仮使用認定手数料
120,000円
※¹中間検査の場合は表中の床面積は検査対象床面積に読み替えます。
・省エネ法の改正により、原則すべての建築物に対して建築物エネルギー消費性能適合判定(以下、「省エネ適判」)を行うことが義務付けられます。このことにより、省エネ基準(仕様基準)と省エネ適判審査の手数料を設定しています。
【注意事項】
・仕様規定により基準への適合を図る住宅については、省エネ適判が不要となります。この場合、仕様規定への適合確認の審査は確認申請に併せて行われることとなります。
・規模により省エネ基準への適合が除外されるものや、省エネ基準への適合審査が省略されるものは加算されません。
法改正後は、新たに省エネ基準の適合状況を審査する必要がありますが、省エネに関する評価方法によって、手数料の算出方法が異なります。下記を参考に手数料の算出をお願い致します。
審査方法(例) | 法区分 建物用途 延べ面積 階数 | 申請手数料(円) |
---|---|---|
『新3号建築物』の場合 | ・建築基準法6条第3号 ・一戸建て住宅 ・140平方メートル ・平屋建て | 63,000(確認申請料) |
『仕様基準』により省エネ基準への適合を確認する場合 | ・建築基準法6条第1項第2号 ・一戸建て住宅 ・140平方メートル ・2階建て | 63,000(確認申請料)+15,000(仕様基準審査手数料)=78,000(申請手数料) |
『省エネ適判』により省エネ基準への適合を確認する場合 | 上記と同条件の場合 | 63,000(確認申請料) ※上記手数料とは別に、省エネ適判申請の際に、「建築物エネルギー消費性能適合判定手数料」が必要になります。 |
『住宅性能評価または長期優良住宅』により省エネ基準への適合を確認する場合 | 上記と同条件の場合 | 63,000(確認申請料) ※上記手数料とは別に、長期優良住宅認定申請の際に、「長期優良住宅建築等計画の認定手数料」が必要になります。 |
長期優良住宅認定申請手数料
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
・確認申請または計画通知(伊賀市建築基準法等関係手数料条例第2条)
法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認申請手数料または法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画通知手数料
・中間検査(伊賀市建築基準法等関係手数料条例第5条)
法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査申請手数料または法第18条第19項の規定に基づく計画通知の建築物に関する中間検査手数料
・完了検査(伊賀市建築基準法等関係手数料条例第4条)
法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査申請手数料または法第18条第16項の規定に基づく建築物に関する完了通知手数料
・工作物確認申請(伊賀市建築基準法等関係手数料条例第3条)
建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認申請手数料または同法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画通知手数料
・工作物完了検査(伊賀市建築基準法等関係手数料条例第6条)
建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請手数料または同法第88条第1項において準用する同法第18条第16項の規定に基づく工作物に関する完了通知手数料