伊賀市景観計画(平成28年4月一部修正)
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2022年7月6日]
- ID:1175
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
伊賀市景観計画等を一部修正し、運用しています。
市は平成18年12月に景観行政団体となり、21年1月に「伊賀市景観計画」「伊賀街道・大和街道沿線および寺町地区景観計画」を策定しました。
景観計画では、景観法に基づく届出制度の活用にあたり、場所に応じて景観形成基準を設定し、城下町景観をはじめ、街道景観、自然景観の保全に取り組んできました。特に、「伊賀街道・大和街道沿線および寺町地区景観計画」では、重点風景地区、重点地区を設定し、城下町景観の保全に取り組んできました。
届出制度の活用により、良好な景観誘導が図られてきた一方で、運用におけるさまざまな課題や、景観計画を取り巻く状況の変化に対応し、より実効力の高い内容とするために、平成28年3月に景観計画の一部修正し、4月から運用を開始しています。
「伊賀市において代々引継がれてきた景観について愛着心の醸成や誇りに思える景観づくりを進めていくためには、『内側から意識を高める』こと」が重要であると考え、今回の修正では、景観計画と市民の皆様との考えが乖離していく傾向を食い止めるための行政側の取組みを記入しました。なお、景観計画の持つ方針や景観形成基準など骨格となる部分に変更に変更はありません。今回の修正では、市民の皆様に対して新たな規制・制限・義務を設けることは行わず、意識の醸成に主眼を置き、併せて、計画を運用するうえで不足している説明の追加を行いました。
届出対象行為について 届出対象行為に変更はありません。下記の「届出行為一覧表」のとおりです。
伊賀市景観計画 | 伊賀街道・大和街道沿線および寺町地区景観計画 | |
---|---|---|
建築物 | ・高さが10m以上のもの ・地階を除く階数が3階以上であって、かつ延床面積が500m2以上のもの ・延床面積が1,000m2以上のもの ※ただし、城下町の風景区域の重点区域では、指定された区域内および沿道の全ての建築物が届出の対象となります。 | 地区内および沿線の全ての建築物 |
工作物 | 高さが10m以上のもの(電気供給もしくは有線電気通信のための電線路または空中線の支持物にあっては、高さ20m以上のもの) ※ただし、城下町の風景区域の重点区域では、指定された区域内および沿道の全ての工作物が届出の対象となります。 | 地区内および沿線の全ての工作物 |
開発行為 (土地の開墾・土地の形質の変更) | 3,000m2以上の行為 | 1,000m2以上の行為 |
土石の採取、木竹の伐採、鉱物の採掘 | 3,000m2以上の行為 | 1,000m2以上の行為 |
法面・擁壁の設置 | 高さ5m以上かつ長さ10mを超える行為 | 高さ5m以上かつ長さ10mを超える行為 |
土石、廃棄物、再生資源 その他の堆積 | 3,000m2以上または高さ5mを超える行為 | 1,000m2以上または高さ5mを超える行為 |
※平成20年12月31日現在で、建築基準法に基づく建築確認申請の受付が終わっている物件、伊賀市開発指導要綱に基づく開発行為協議書の受付が終わっている行為、工事に着手されている物件については、届出を行う必要はありません。
修正した「伊賀市景観計画」「伊賀街道・大和街道沿線および寺町地区景観計画」の概要は下記の通りです。(平成28年4月1日から運用しています)
2種類の景観計画の手引きの概要は下記の通りです。主に色彩ガイドライン、景観シミレーションを追加しました。ご注意ください。
添付ファイル
景観計画の手引きに従い、下記のチェックシートに記入していただき、申請書類に添付が必要です。
伊賀街道・大和街道沿線および寺町地区景観計画
景観形成地区、重点区域のエリア図および風景区域および風景軸については以下の図を参考にしてください。
添付ファイル
各種申請の様式等につきましては、下記のファイルよりダウンロードし、使用してください。
添付ファイル
添付書類については下記を参考にしてください。
伊賀市ふるさと風景づくり条例
伊賀市役所建設部都市計画課
電話: 0595-22-9731
ファックス: 0595-22-9734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!