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あしあと

    長期優良住宅認定申請について

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2024年10月23日]
    • ID:1576

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    長期優良住宅の認定について

    1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

    長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。

    (1) 長期に使用するための構造及び設備を有していること

    (2) 居住環境等への配慮を行っていること

    (3) 一定面積以上の住戸面積を有していること

    (4) 維持保全の期間、方法を定めていること

    (5) 自然災害への配慮を行っていること

    上記のうち(1)は建築物に関する技術的な基準で構成されており、その多くは住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の基準を準用しています。

    また、上記(1)~(5)の全ての措置を講じ、所管行政庁(都道府県、市区町村等)に認定申請を行えば、長期優良住宅としての認定を受けることが可能となっています。

    2.申請先

    申請先一覧表
    規模や構造申請先連絡先
    ・「建築基準法第6条第1号から3号」に該当する住宅
    ・「建築基準法第43条第2項第2号または第48条」に基づく許可を受けた住宅
    ・「都市計画区域外」に建築する住宅
    三重県知事三重県伊賀建設事務所
    建築開発室
    電話:(0595)24-8239
    ・「建築基準法第6条第4号」に該当する住宅
    伊賀市長伊賀市役所建設部
    建築課
    電話:(0595)22-9732

    3.認定の流れ

     認定の申請を行う前にあらかじめ登録住宅性能評価機関において認定基準のうちの長期優良構造基準についての確認を受けることができます。その場合、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する確認書、または住宅性能評価書(以下「確認書等」という)を添付してください。

    4.認定申請手数料

    長期優良住宅建築計画等の認定申請手数料

    5.認定基準

    6.伊賀市における長期優良住宅の居住環境に関する基準

    伊賀市において認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持および向上に配慮されたものであるために、以下のすべての基準に適合する必要があります。認定申請をする前に各規準について確認をお願いします。(伊賀市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(以下「細則」という)第3条)

    1.次の地区計画区域内における当該地区に係る地区整備計画に定められた建築物の制限に関する事項に適合するもの

    • 上野新都市地区地区計画
    • 北平野(1)地区地区計画
    • 北平野(2)地区地区計画
    • 服部地区地区計画
    • 平野中川原地区地区計画

    2.伊賀市ふるさと風景づくり条例の対象地区内における、当該条例に定める建築物に関する事項に適合するもの

    3.都市計画法第4条第6項に規定する「都市計画施設」の区域内に建築されるものでないこと


    7.伊賀市における自然災害の発生の防止又は軽減に配慮されたものの基準

    以下の基準を満たす必要があります。認定申請をする前に各区域について確認をお願いします。(細則第6条)

    • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の区域外にあること
    • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の区域外にあること
    • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域の区域外にあること
    • 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域の区域外にあること

    8.申請に必要な書類

    認定申請に必要な書類は以下のとおり。(正本・副本各1部の)2部必要です。

    長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項により建築確認審査の申し出を併せて行う場合は建築確認の申請図書も必要です。

    申請に必要な書類一覧表(国が定めた書類)
    【登録住宅性能評価機関の利用】
    「確認書等」の写しを添付した場合
    【伊賀市へ直接】
    「確認書等」の写しを添付しない場合
    • 認定申請書
    • 委任状
    • 確認書等
    • 認定申請書
    • 委任状
    • 設計内容説明書
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • 2面以上の立面図
  • 断面図または矩計図
  • 状況調査書(増改築基準を適用する場合)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 仕様書(仕上げ表を含む)
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • 2面以上の立面図
  • 断面図または矩計図
  • 基礎伏図
  • 各階床伏図
  • 小屋伏図
  • 各部詳細図
  • 各種計算書
  • 機器表
  • 状況調査書(増改築基準を適用する場合)
  • 申請に必要な書類一覧表(伊賀市が定めた書類)
    必要書類

    居住環境に関する基準の適合書の写し(対象である場合)
    • 「地区計画適合書」の写し
    • 「景観計画区域内における届出行為の適合通知書」の写し
    • 維持保全計画書(法第5条第1項、第2項の規定、法第8条第1項、法第9条第1項の変更認定の申請に限る)
    • 住宅型式性能認定書(住宅型式性能認定を受けた型式に適合するものである場合)
    • 認証型式住宅部分等に係る型式住宅部分等製造者認証書の写し(認証型式住宅部分等である場合)
    • 「確認済証」の写し(建築確認申請が必要な建築物である場合)
    • 「適合判定性通知書」の写し(確認申請と併願して構造計算適合性判定を要する住宅の認定申請をする場合)
    • 災害配慮基準確認書(各項目担当窓口で確認したもの)「居住環境基準および災害配慮基準適合確認書」
    1. 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の区域外にあること
    2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の区域外にあること
    3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域の区域外にあること
    4. 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域の区域外にあること

    9.認定申請書類等の様式

    長期優良住宅建築等計画の認定を受けた建築物の工事完了報告について

    長期優良住宅建築等計画の認定を受けた建築物の工事が完了したときは必ず以下の書類を提出してください。

    • 住宅の建築工事が完了した旨の報告書(細則様式第3号)
    • 検査済証の写し(建築基準法第7条又は7条の2)
    • 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(細則様式第4号)の写し