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あしあと

    長期優良住宅認定申請について

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2022年3月17日]
    • ID:1576

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    長期優良住宅の認定について

    長期優良住宅の普及の促進に関する法律につい+て(令和4年3月16日更新)

    1.法律の概要

    『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(以下「法」という。)により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じた住宅(『長期優良住宅』)の計画を認定する制度が創設され、平成21年6月4日から施行されています。長期優良住宅を建築し、維持保全しようとする建築主・分譲事業者は、その計画を作成し、認定を受けることができます。
    また、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第6号)が平成28年2月4日に改正。また、長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準の一部を改正する告示(平成28年国土交通省告示第293号)が平成28年2月8日に改正され、住宅を増築または改築して長期使用構造等とする場合の認定ができます。
    「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」ことにより、環境負荷の低減や国民の居住費負担を軽減し、より豊かな暮らしの実現をめざすものです。
    認定を受けるためには、下記の認定基準を満たす一定の性能を有し、かつ居住環境の維持および向上に配慮した住宅の建築計画・維持保全計画を策定して所管行政庁に認定を申請することができます。
    なお、認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税等)、登録免許税、不動産取得税および固定資産税について、税制上の優遇を受けることができます。
    平成21年6月4日以降に計画の認定を受けて建築する建築物がこの制度の対象となります。 

    2.申請先(規模や構造などにより申請先が異なります。)

    申請先一覧表
    規模や構造申請先
    ・「建築基準法第6条第1項第1号から第3号」に該当する住宅(例:鉄骨造2階建住宅、共同住宅など)
    ・「建築基準法第43条または第48条」の許可を受けた住宅
    ・「都市計画区域外」に建築する住宅
    三重県知事
    ・「建築基準法第6条第1項第4号」に該当する住宅(例:小規模な木造住宅、長屋など)伊賀市長
    • 三重県知事に認定申請する場合の窓口
       伊賀建設事務所建築開発室 (0595)24-8239
    • 伊賀市長に認定申請する場合の窓口
       
      伊賀市役所建設部建築課建築指導審査係 (0595)22-9732

    3.認定の流れ

    • 登録住宅性能評価機関の技術的審査を事前に受ける場合
      1.登録住宅性能評価機関の技術的審査を申請し、確認書の交付を受ける。
      2.所管行政庁に認定申請し、認定書の交付を受ける。
    • 登録住宅性能評価機関の設計住宅性能評価を申請し、設計住宅性能評価書の交付を受ける場合
      1.登録住宅性能評価機関の設計住宅性能評価を申請し、設計住宅性能評価書の交付を受ける。(設計住宅性能評価書は長期構造等である旨の記載があるものに限る)
      2.所管行政庁に認定申請し、認定書の交付を受ける。

    (※)法第6条第2項の規定により、認定申請に建築確認の申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能です。ただし、添付された建築確認の申請書(添付図書を含む)について、図書の変更・追加や不整合等の訂正などは一切できません。図書の変更・追加・訂正等が必要となる計画については認定を行うことができないため、申請取り下げ後に、改めて認定申請を行うことが必要となりますのでご注意願います。

    4.認定申請手数

    (注1)建築確認の特例(確認の併願)の場合
     
    上記で計算された金額に、建築基準法の確認申請手数料と同額が認定手数料として加算されます。
    (注2)計画変更認定の手数料について
     
    計画変更認定の申請には、手数料が必要になります。

    5.認定基準

    認定基準一覧表
    性能項目等認定基準
    長期使用構造等
    1.劣化対策
    2.耐震性
    3.維持管理・更新の容易性
    4.可変性
    5.バリアフリー性
    6.省エネルギー性
    長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準
    (平成28年2月8日国土交通省告示第293号)
    住戸面積・戸建住宅 75平方メートル以上
    ・共同住宅 55平方メートル以上
    (少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く))
    居住環境伊賀市における居住環境の扱い
    (下記「6.居住環境基準」参照)
    ※所管行政庁毎に基準が異なります。
    ※認定できない区域(都市計画施設の区域など)があります。
    維持保全計画長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準
    (平成28年2月8日国土交通省告示第293号)
    資金計画資金計画が当該住宅の建築および維持保全を確実に遂行するために適切であること。
    災害配慮自然災害による被害の防止又は軽減に配慮されたものであること。

    6.伊賀市における長期優良住宅の居住環境に関する基準

    伊賀市において認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持および向上に配慮されたものであるために、以下のすべての基準を満たす必要があります。下記の区域に該当する場合は、認定申請をする前に、各基準について確認をお願いします。(伊賀市独自の基準です。)

    1. 次の地区計画区域内において、申請建築物が当該地区整備計画に定める建築物の制限に関する事項に適合しない場合は、認定しない。
      ア.上野新都市地区地区計画
      イ.北平野(1)地区地区計画

      ウ.北平野(2)地区地区計画

      エ.服部地区地区計画

      オ.平野中川原地区地区計画
    2. 伊賀市ふるさと風景づくり条例の対象地区内において、申請建築物が当該条例に定める建築物に関する事項に適合しない場合は、認定しない。
    3. 都市計画法第4条第6項に規定する「都市計画施設」の区域内においては認定しない。

    ※建築物が都市計画道路予定地内に建築予定の場合は認定できません。

    7.申請に必要な書類

    ※令和4年2月20日以降に申請をする場合は、添付書類に変更があります。

    申請に必要な書類一覧表
    添付図書等内容等
      1.認定申請書(正副)施行規則第1号様式
    ※申請書第四面「2.建築後の住宅の維持保全の方法および期間」欄に定期点検等実施予定者を記入してください。
    例)○○工務店(●●県○○市)による点検・保証システムを実施、本人が点検を実施etc
      2.委任状申請者が手続きを委任する場合
      3.確認書又はその写し登録住宅性能評価機関で技術的審査を受け、認定申請をする場合
      4.「住宅性能評価書」の写し登録住宅性能評価機関で設計住宅性能評価を受け、認定申請をする場合
      5.「確認済証」の写し建築確認申請が必要な建築物である場合
      6.「適合判定性通知書」の写し確認申請と併願して構造計算適合性判定を要する住宅の認定申請をする場合(平成27年6月1日以降)
      7.居住環境基準
         (1)地区計画適合書
    計画敷地が地区計画区域内である場合、「地区計画適合書」の写し
         (2)ふるさと風景づくり条例適合書景観条例の届出が必要な建築物である場合、「景観計画区域内における届出行為の適合通知書」の写し
    ○ 8.設計内容説明書住宅の構造および設備が長期使用構造等であることの説明
      9.付近見取図
         (縮尺1/2500)
    方位、道路および目標となる地物
      10.配置図方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請にかかる建築物と他の建築物との別および配管に係る外部の排水ますの位置
    ○ 11.仕様書(仕上げ表)部材の種別、寸法および取付方法
      12.各階平面図方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法および構造、廊下および出入口の寸法、段差の位置および寸法、壁の種類および位置、筋かいの種類および位置、開口部の位置および構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口および掃除口の位置並びに配管取出口および縦管の位置
      13.床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法および算式
      14.立面図(2面以上)小屋裏換気孔の種別、寸法および位置
      15.断面図または矩計図建築物の高さ、外壁および屋根の構造、軒の高さ、軒およびひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さおよび構造並びに床下および基礎の構造
    ○ 16.基礎伏図構造躯体の材料の種別および寸法並びに床下換気孔の寸法
    ○ 17.床伏図(各階)構造躯体の材料の種別および寸法
    ○ 18.小屋伏図構造躯体の材料の種別および寸法
    ○ 19.各部詳細図断熱部その他の部分の材料の種別および寸法
    ○ 20.各種計算書構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容

    ○ 21.認定書等(写し)

       住宅型式性能認定書

    住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅または住宅の部分を含む住宅

    ○ 21.認定書等(写し)

       型式住宅部分等製造者認定書

    住宅である認証型式住宅部分等または住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅

    ○ 21.認定書等(写し)

       特別評価方法等認定書
            ・右記の措置が講じられている旨

        を説明した図書または特別評価

        方法認定書

    長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合
      22.災害配慮基準

    (1)地すべり等防止法第3条第1項(地すべり防止区域)該当確認

    (2)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項(急傾斜地崩壊危険区域)の該当確認

    (3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項(土砂災害特別警戒区域)の該当確認

    (注1)確認書、住宅性能評価書を添付した場合は、〇印の添付は必要ありません。
    (注2)申請書(添付図書を含む。)は2部(正副各1部)必要です。
    (注3)法第6条第2項に基づく建築基準関係規定の適合審査を申し出る場合には、(1)に加えて、確認申請に係る書類一式が必要です。(認定申請に係る2.委任状とは別に、確認申請に係る委任状が必要です。)
    (注4)法第5条第1項または第2項の規定による認定申請にあっては、「維持保全計画書」(市施行細則様式第1号)が必要です。

    8.認定申請書等の様式

    (2)伊賀市施行細則関係の書式

    長期優良住宅の認定業務関する問い合わせ先

    伊賀市役所建設部建築課建築指導審査係 (0595)22-9732
    伊賀建設事務所建築開発室 (0595)24-8239