長期優良住宅認定申請について
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2024年10月23日]
- ID:1576
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長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。
(1) 長期に使用するための構造及び設備を有していること
(2) 居住環境等への配慮を行っていること
(3) 一定面積以上の住戸面積を有していること
(4) 維持保全の期間、方法を定めていること
(5) 自然災害への配慮を行っていること
上記のうち(1)は建築物に関する技術的な基準で構成されており、その多くは住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の基準を準用しています。
また、上記(1)~(5)の全ての措置を講じ、所管行政庁(都道府県、市区町村等)に認定申請を行えば、長期優良住宅としての認定を受けることが可能となっています。
規模や構造 | 申請先 | 連絡先 |
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・「建築基準法第6条第1号から3号」に該当する住宅 ・「建築基準法第43条第2項第2号または第48条」に基づく許可を受けた住宅 ・「都市計画区域外」に建築する住宅 | 三重県知事 | 三重県伊賀建設事務所 建築開発室 電話:(0595)24-8239 |
・「建築基準法第6条第4号」に該当する住宅 | 伊賀市長 | 伊賀市役所建設部 建築課 電話:(0595)22-9732 |
認定の申請を行う前にあらかじめ登録住宅性能評価機関において認定基準のうちの長期優良構造基準についての確認を受けることができます。その場合、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する確認書、または住宅性能評価書(以下「確認書等」という)を添付してください。
長期優良住宅建築計画等の認定申請手数料
伊賀市において認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持および向上に配慮されたものであるために、以下のすべての基準に適合する必要があります。認定申請をする前に各規準について確認をお願いします。(伊賀市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(以下「細則」という)第3条)
1.次の地区計画区域内における当該地区に係る地区整備計画に定められた建築物の制限に関する事項に適合するもの
2.伊賀市ふるさと風景づくり条例の対象地区内における、当該条例に定める建築物に関する事項に適合するもの
3.都市計画法第4条第6項に規定する「都市計画施設」の区域内に建築されるものでないこと
以下の基準を満たす必要があります。認定申請をする前に各区域について確認をお願いします。(細則第6条)
認定申請に必要な書類は以下のとおり。(正本・副本各1部の)2部必要です。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項により建築確認審査の申し出を併せて行う場合は建築確認の申請図書も必要です。
【登録住宅性能評価機関の利用】 「確認書等」の写しを添付した場合 | 【伊賀市へ直接】 「確認書等」の写しを添付しない場合 |
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必要書類 |
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居住環境に関する基準の適合書の写し(対象である場合)
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長期優良住宅建築等計画の認定を受けた建築物の工事が完了したときは必ず以下の書類を提出してください。