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あしあと

    伊賀市旅館等建築指導要綱について

    • [公開日:2025年4月25日]
    • [更新日:2025年4月25日]
    • ID:13029

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    旅館を始めたい

    伊賀市では旅館等建築指導要綱が定められています。
    まずは、建築、用途変更を問わず、伊賀市役所建設部建築課建築指導審査係まで事前に相談してください。
    適用地域がありますので、事前相談により、その後の手続き等が円滑に進みます。

    旅館等の建築や建築物を旅館等へ用途変更をお考えの方

    伊賀市では伊賀市旅館等建築指導要綱取扱要領(平成17年1月31日告示第10号)にて、旅館の手続きについて必要な手続きを定めています。

    事前協議書申し出前に、次に掲げる方法により当該「建築等又は用途変更に係る計画」(以下単に「計画」という。)を周辺住民に十分周知する必要があります。

    (1) 当該旅館等の敷地内の見易い場所にその計画の概要を示す標識(様式第1号)を20日間以上設置すること。

    (2) 当該旅館等の計画について周辺住民から説明を求められたときは、別に定めるところにより、説明会を開催すること。

    事前協議書が必要 → 正副2部伊賀市に提出

     (協議結果が通知されてから、建築確認等の手続き

    事前協議書 必要書類

    申請に必要な書類一覧表
    No名称備考
    1事前協議書(様式第2号)
    2付近見取図・縮尺1/2500、旅館等の敷地の周囲おおむね500メートルの区域内における第4条第2項第1号から第3号までに定める施設を明示したもの)
    3配置図・縮尺1/200
    4各階平面図・縮尺1/100
    5立面図・縮尺1/100、4面以上
    6断面図・縮尺1/100、2面以上
    7広告物及び屋外照明設備等の設置個所、意匠及び形態を明示した図面
    8着色透視図(1面以上)
    9現況写真
    10旅館等計画公開結果報告書(様式第3号)
    11その他市長が必要と認める図書

    事前協議書等の様式一覧

    詳細についてのお問合せ先

    伊賀市役所 建設部建築課 建築指導審査係

    電話:0595-22-9732

    ファックス:0595-22-9734

    メール:kenchiku@city.iga.lg.jp