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    建築基準法第43条第2項第1号認定について

    • [公開日:2025年8月15日]
    • [更新日:2025年8月15日]
    • ID:13026

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    建築基準法第43条第2項第1号認定

    建築基準法第43条では、建築に際して、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」(以下単に「道路」という)に接する必要があります。道路に接していない敷地は、建築物の条件や敷地の周囲の状況によって特定行政庁が認定した場合、建築することができます。これを、建築基準法第43条第2項第1号認定といいます。

    建築基準法第43条

    第1項
    建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。

    第2項
    前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

    • 第1号  その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
    • 第2号 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

    ※建築基準法第43条第2項第2号の許可については、三重県での審査となるため、省略いたします。詳細につきましては、伊賀建設事務所 建築開発室 建築開発課(電話:0595-24-8239)までお問い合わせください。

    伊賀市の審査範囲

    伊賀市が審査を行う範囲は以下のとおりです。

    〇建築基準法6条第1項第2号のうち、以下のいずれかに該当する建築物(都市計画区域外を除く。)
    ・木造で地階を除く階数が2かつ延べ面積300平方メートル以下かつ高さが16m以下
    ・木造平屋で延べ面積200平方メートル超~300平方メートル以下かつ高さが16m以下
    〇建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物
    ・都市計画区域内の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下(構造問わず)

    ※令和7年4月1日改正建築基準法施行により権限の範囲が変更されています。ご注意ください。

    上記以外については、三重県が審査を行う認定申請となります。三重県証紙を貼付した上で伊賀市に提出してください。審査の詳細につきましては、伊賀建設事務所 建築開発室 建築開発課(電話:0595-24-8239)までお問い合わせください。

    認定基準について

    認定基準

    認定するにあたり、伊賀市の基本的な考え方については以下のとおりです。

    • その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除く。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるもの。

    敷地と道との関係

    建築物の敷地は、次のいずれかに該当する幅員4メートル以上の道に2メートル以上接すること。 

    (1) 農道その他これに類する公共の用に供する道 農道整備事業による農道、土地改良事業による道、河川若しくは海岸の管理用道路、又 は国、地方公共団体その他これらに類するものが維持管理する道(以下「農道等」という。) であること。 

    (2) 位置指定道路の基準に適合する道 建築基準法施行令第144 条の4第1項各号に掲げる基準(県が定める道路位置の指定基準 第6条第1項(イ)及び(ロ)に規定する技術基準を含む。以下、本基準及び参考様式に おいて同じ。)に適合する道であること。

    ※県が定める道路位置の指定基準については、三重県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    建築物の用途及び規模

    建築物の用途は次のとおりとし、規模は、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が500 平方メートル以内であること。 

    (1) 農道等については、法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途であること。 

    (2) 位置指定道路の基準に適合する道については、一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い) 項第二号に掲げる用途であること。 

    交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないこと

    当該幅員4メートル以上の道を前面道路とみなし、法第3章の規定に適合すること。

    関係者の承諾等

    (1) 農道等については、維持管理・通行等について、当該農道等の管理者と協議が整い、市町 との協議の上支障がないと認められること。 

    (2) 位置指定道路の基準に適合する道については、申請者その他関係者が当該道を将来にわたって通行することについて、当該道部分の土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者の承諾を得るほか、当該道を管理する者が位置指定道路の基準に適合するように管理 する旨の承諾が得られていること。さらに市町との協議の上支障がないと認められること。

    認定申請手数料

    第43条第2項第1号認定申請手数料は、27,000円となります。伊賀市役所建築課建築指導審査係の窓口で、現金でのお支払いとなります。

    必要書類

    申請に必要な書類一覧表
    No名称備考
    1認定申請書(建築基準法施行規則第48号様式)・提出部数は2部(正1部、副1部)
    ※三重県に提出する場合は、3部(正1部、副2部)
    ・第二面【4】「法第22条区域」と記入(準防火地域を除く。)
    ・第二面【5】「法第43条空地」と記入。また、幅員、接道長さは記入不要。
    2付近見取り図・方位記入
    ・都市計画図を使用。
    ・建築基準法上の道路、法第43条空地、申請地について判るように色分け(色は任意。)
    3配置図・接続する建築基準法上の道路の明示。また、建築基準法上の道路の幅員及び種別を記入。
    4各階平面図
    5立面図
    6当該農道管理者等との協議経過書(様式第11号の3)位置指定道路の基準に適合する道の場合は、道の部分の土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者の承諾書(様式第11号)及び道を令第144 条の4第1項各号に掲げる基準に適合するように管理する者の承諾書(様式第11号の2)
    7当該農道等に係る土地の公図の写し、土地登記事項証明書・空地部分※¹となる箇所の土地登記事項証明書はすべて添付(敷地前面から建築基準法上の道路に接続する部分まで。)
    8当該農道等及び敷地の現況写真
    9敷地面積求積図
    10延べ面積、建築面積求積図
    11用途地域、外壁後退、準防火地域の規制に関する図書(該当する場合)
    12絶対高さ・道路斜線・隣地斜線・北側斜線に関する図書
    13日影図(該当する場合)

    ※添付書類については、必要に応じて上記以外の書類の提出を求めることがあります。

    ※¹空地部分とは、建物や構造物が存在しない、開けた土地のことを指します。

    認定申請書等の様式一覧

    詳細についてのお問合せ先

    伊賀市役所 建設部建築課 建築指導審査係

    電話:0595-22-9732

    ファックス:0595-22-9734

    メール:kenchiku@city.iga.lg.jp