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あしあと

    建築物省エネ法について

    • [公開日:2021年4月12日]
    • [更新日:2021年4月12日]
    • ID:2297

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    「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」および「建築物エネルギー消費性能に係る認定」について

    建築物エネルギー消費性能向上計画の認定および建築物エネルギー消費性能に係る認定制度

     建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)が平成27年7月8日に公布され、平成28年1月15日には建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行期日を定める政令(平成28年政令第7号)および建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)が、同年1月29日には建築物のエネルギー消費性能に向上に関する法律施行細則(平成28年国土交通省令第5号)および建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年第1号)がそれぞれ公布されたことから「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」および「建築物エネルギー消費性能に係る認定」について申請を行うことができます。

    申請先について(規模や構造などにより申請先が異なります。)

    1.  建築基準法第6条第1項第1号~第3号※に規定する建築物の場合の申請先は三重県伊賀建設事務所建築開発室(伊賀市四十九町2802 電話0595-24-8239)となります。
      ※・1号.特殊建築物(病院、共同住宅、店舗など)で床面積200m2を超えるもの
        ・2号.木造で、階数が3以上、または床面積が500平方メートル、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの
          ・3号.木造以外で、階数が2以上、または床面積が200m2を超えるもの
    2. 建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物の場合(上記1号~3号以外の建築物)の申請先は伊賀市建設部建築課(伊賀市四十九町3184番地 電話0595-22-9732)となります。

    制度の内容等詳しい情報について

    認定手続きについて

    「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」及び「建築物エネルギー消費性能に係る認定」を受けようとするときは、認定申請書に必要な書類を添えて、認定の申請をしてください。
    また、事前に審査機関にて技術的審査を受けることが可能です。この場合は同機関から発行する「適合証(原本)」および「設計住宅性能評価書(原本)」等を添付したいただく必要があります。

    ※「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」は、工事の着手前に認定を受ける必要があります。

    手続きの流れ

    1. 申請者が審査機関に審査を依頼をする。
    2. 審査機関が事前調査(技術的審査)をする。
    3. 審査機関が申請者に適合証を交付する。
    4. 申請者が三重県または伊賀市に認定申請、添付図書の提出をする。
    5. 三重県または伊賀市が認定申請の受付、審査をする。
    6. 三重県または伊賀市が申請者に認定通知書を交付する。

    審査機関とは

    「審査機関」とは以下の機関をいいます。

      ○登録住宅性能評価機関

      ○登録建築物エネルギー消費性能判定機関

    • 上記「審査機関」は、業として設計もしくは販売し、建築物の販売を代理もしくは媒介し、または新築の建設工事を請け負う者に支配されていない者に限ります。
    • 「登録住宅性能評価機関」:住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関をいいます。
    • 「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する機関をいいます。


    認定申請手数料について