建築物省エネ法について
- [公開日:2025年6月16日]
- [更新日:2025年6月16日]
- ID:2297
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あしあと
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という)の改正に伴い、令和7年4月1日から、原則として、すべての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられました。
建築物を新築・増改築しようとする際、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下単に「適合性判定」という)によって省エネ基準に適合させる場合は、適合性判定に基づく省エネ基準に適合していることの通知書(適合性判定通知書)を建築確認申請先に提出しなければ建築基準法による確認済証の交付を受けられません。
適合性判定は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。伊賀市が所管行政庁となるのは、伊賀市の業務範囲(県の許可「43条道路許可等」を要するものを除く。)に該当するものに限ります。これ以外の建築物については三重県が所管行政庁となります。
三重県が所管行政庁となる場合は、三重県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
伊賀市が審査を行う物件は以下のとおりです。
〇建築基準法6条第1項第2号のうち、以下のいずれかに該当する建築物
・木造で地階を除く階数が2かつ延べ面積300平方メートル以下かつ高さが16m以下
・木造平屋で延べ面積200平方メートル超~300平方メートル以下かつ高さが16m以下
〇建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物
・都市計画区域内の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下(構造問わず)
※建築基準法第6条第1項第3号については、適合義務の対象ではありますが、省エネ適判の手続きは不要となります。
※令和7年4月1日改正建築基準法施行により権限の範囲が変更されています。ご注意ください。
省エネ適判の要否については、こちらのチャートを参考に確認してください。
伊賀市では建築物省エネ法第14条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に適合性判定の全部を行わせることとしましたので、登録建築物エネルギー消費性能判定機関においても適合性判定を受けることができます。
※確認申請と同時に省エネ(仕様規定基準等)の審査を受けたい場合は、建築確認および検査等の手数料について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
建築物省エネ法第30条に係る、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定事務を行います。
伊賀市が所管行政庁として認定するものは、伊賀市の業務範囲(県の許可「43条道路許可等」を要するものを除く。)に該当するものに限ります。これ以外の建築物については三重県が所管行政庁となります。
三重県が所管行政庁となる場合は、三重県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
認定を受けるには、一次エネルギー消費量等について定められている基準を満たす必要があります。
詳細は、一般社団法人性能評価・表示協会ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
建築物省エネ法の認定申請書等は、下記のホームページを参照してください。
伊賀市役所 建設部建築課 建築指導審査係
電話:0595-22-9732
ファックス:0595-22-9734
メール:kenchiku@city.iga.lg.jp
伊賀市役所建設部建築課
電話: 0595-22-9735
ファックス: 0595-22-9736
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