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あしあと

    低炭素建築物新築等計画の認定制度について

    • [公開日:2025年4月1日]
    • [更新日:2025年3月26日]
    • ID:1690

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     都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物新築等計画の認定制度ができました。

     建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする人は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁(本市)へ申請し認定を受けることができます。

     なお、認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税の税制上の優遇や低炭素化に資する設備(蓄電池等)に要する部分の床面積の緩和を受けることができます。
     また、令和4年10月1日より、低炭素建築物新築等計画の認定における基準及び申請単位が改正されました。詳しくは、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。 

    認定手続きについて

    伊賀市内の都市計画区域内において、低炭素建築物の建築等をしようとする人は、低炭素建築物等計画を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。

    低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとするときは、低炭素建築物の建築等工事に着手する前に、認定申請書に必要な書類を添えて、認定の申請をしてください。
    また、認定申請に先立って、事前に市長が定めた審査機関の技術的審査を受けることができます。また、認定申請した建築物であって、省エネ法の規定による届出をしなければならないものについては、届出をしたものとみなすことができます。

    伊賀市が所管行政庁となるのは下記建築物に該当するもの(建築基準法による県の許可を要するものを除く。)になります。下記以外の建築物については三重県が所管行政庁となりますので、三重県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    伊賀市が所管行政庁となる建築物

    〇建築基準法6条1項第2号のうち、下記に該当する建築物
    ・木造で地階を除く階数が2かつ延べ面積300平方メートル以下かつ高さが16m以下
    ・木造平屋で延べ面積200平方メートル超~300平方メートル以下かつ高さが16m以下
    〇建築基準法6条1項第3号に該当する建築物
    都市計画区域内の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下(構造問わず)
    ※令和7年4月1日改正建築基準法施行により権限の範囲が変更されています。ご注意ください。

    審査機関について

    都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、事前に技術的審査を行う審査機関は以下のとおり定めました。

    • 登録住宅性能評価機関」:住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関をいいます。
    • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関」:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいいます。
    • 評価機関」:一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度(以下「Bels」という。)に基づく、建築物に係るエネルギー消費性能の評価を実施する機関をいいます。

    認定基準について

    認定を受けるには、一次エネルギー消費量等について定められている基準を満たす必要があります。

    詳細は、国土交通省のホームぺージ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    手数料について

    認定基準について

    認定を受けるには、一次エネルギー消費量等について定められている基準を満たす必要があります。

    詳細は、国土交通省のホームぺージ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    その他の書式について

    ※様式6~8は省略

    お問い合わせ

    建設部 建築課 建築指導審査係

    住所:〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地

    Tel:0595-22-9732

    Fax:0595-22-9734

    E-Mail:kenchiku@city.iga.lg.jp