低炭素建築物新築等計画の認定制度
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2021年4月12日]
- ID:1690
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低炭素建築物新築等計画の認定制度(平成28年4月1日更新)
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物新築等計画の認定制度ができました。
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づき、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する件(平成28年経済産業省・国土交通省・環境省告示1号が平成28年1月29日に公布されました。
市街化区域内において、低炭素建築物(※1.)の建築等をしようとする方は、低炭素建築物等計画を作成し、所管行政庁(県または市)(※2.)へ認定を申請することができます。
※1「低炭素建築物」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
※2申請先について
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には次の優遇措置があります。
制度の内容や優遇措置等の詳しい情報については国土交通省の関連ホームページ(別ウインドウで開く)をごらんください。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとするときは、低炭素建築物の建築等工事に着手する前に、認定申請書に必要な書類を添えて、認定の申請をしてください。
また、事前に「審査機関」(※3.)にて技術審査を受けることが可能です。この場合は同機関が発行する「適合証(原本)」を添付していただく必要があります。
手続きの流れ
※3.「審査機関」とは以下に該当する機関をいいます。
認定対象建築物 | 審査機関 |
---|---|
住宅のみの用途に供する建築物 (一戸建ての住宅・共同住宅・複合建築物の住戸部分) | 登録建築物調査機関 登録住宅性能評価機関 |
住宅以外の用途がある場合 | 登録建築物調査機関 指定確認検査機関 (登録住宅性能評価機関であるものに限る) |
添付ファイル
※建築確認申請を併用される場合は、建築確認申請手数料も別途必要になります。
伊賀市役所建設部建築課
電話: 0595-22-9735
ファックス: 0595-22-9736
電話番号のかけ間違いにご注意ください!