決定に不服のあるとき
- [公開日:2022年10月4日]
- [更新日:2022年10月4日]
- ID:213
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あしあと
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決定に不服のあるときは?
公開・開示の決定や内容、訂正請求および利用停止等請求の決定に対して、不服があるときは、決定のあったことを知った日から3カ月以内に、市長などに対して、審査請求をすることができます。
情報公開制度、個人情報保護制度をより良く運営していくために、学識経験を有する委員5名で構成される『伊賀市情報公開・個人情報保護審査会』を設置しています。
※平成26年10月1日から『伊賀市情報公開審査会』と『伊賀市個人情報保護審査会』を1つにして、『伊賀市情報公開・個人情報保護審査会』を設置しました。
審査請求があった場合は、審査会に諮問して公平な立場から審議をしていただき、その答申を尊重して再度決定をし、その決定を通知します。
伊賀市情報公開・個人情報保護審査会
伊賀市情報公開審査会
伊賀市個人情報保護審査会
伊賀市役所総務部総務課
電話: 0595-22-9601
ファックス: 0595-22-9672
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