ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    決定に不服のあるとき

    • [公開日:2022年10月4日]
    • [更新日:2022年10月4日]
    • ID:213

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    決定に不服のあるときは?

    1.審査請求

    公開・開示の決定や内容、訂正請求および利用停止等請求の決定に対して、不服があるときは、決定のあったことを知った日から3カ月以内に、市長などに対して、審査請求をすることができます。

    2.審査会

    情報公開制度、個人情報保護制度をより良く運営していくために、学識経験を有する委員5名で構成される『伊賀市情報公開・個人情報保護審査会』を設置しています。
    ※平成26年10月1日から『伊賀市情報公開審査会』と『伊賀市個人情報保護審査会』を1つにして、『伊賀市情報公開・個人情報保護審査会』を設置しました。

    3.諮問・答申等

    審査請求があった場合は、審査会に諮問して公平な立場から審議をしていただき、その答申を尊重して再度決定をし、その決定を通知します。

    4.過去の答申

    お問い合わせ

    伊賀市役所総務部総務課

    電話: 0595-22-9601

    ファックス: 0595-22-9672

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム