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    平成31年度の市・県民税について

    • [公開日:2019年6月10日]
    • [更新日:2019年6月10日]
    • ID:6695

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    平成31年度の市・県民税の納税通知書を6月13日(木)に発送します。

    ※給与からの引き落としによって徴収する税額などは、通知書を事業所へ送付していますのでご確認ください。

    ○納付について

    市・県民税は、金融機関のほかコンビニエンスストアでも納付できます。

    ○納期限について

     普通徴収により徴収する場合は年4回で、7月1日(月)・9月2日(月)・10月31日(木)・1月31日(金)が納期限です。

      なお、確定申告書で給与、公的年金等に係る所得以外(4月1日現在65歳未満の人は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の欄に「自分で納付」を選択した場合は、課税計算の結果により納税通知書を送付しています。

    ○公的年金からの引き落とし(特別徴収)の対象となる人へ

     4月1日現在65歳以上の人で年金所得に対して市・県民税の納税義務がある人は、公的年金からの特別徴収によって徴収します。

    ※今年度65歳になり、新たに特別徴収の対象になる人は、次の表の計算方法が適用されます。

    新たに公的年金から特別徴収の対象となる人

     納付書で収める

    (普通徴収)

    年金から引き落とす

    (特別徴収) 

     6月・8月

    10月・12月・2月

    年税額の4分の1ずつ

    年税額の6分の1ずつ

    ※公的年金以外の所得に対する市・県民税額は、普通徴収または給与からの引き落としになります。

    ※介護保険料が年金から引き落としされていない人や、市・県民税が老齢基礎年金などの額を超える人は対象となりません。

    お問い合わせ

    伊賀市役所財務部課税課市民税係

    電話: 0595-22-9613

    ファックス: 0595-22-9618

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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