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    令和9年1月から給与支払報告書の電子提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます。

    • [公開日:2026年9月18日]
    • [更新日:2026年9月18日]
    • ID:14480

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     給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票が「100枚以上」の場合、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)で提出することが法律で義務づけられていますが、令和9年1月1日以降提出分からは、電子データによる提出義務基準が「30枚以上(※)」に引き下げられます。

     基準に該当する場合は、電子データでの提出をお願いいたします。

     また、基準に該当しない場合も、電子データでの提出について積極的なご検討とご協力をいただきますようお願いいたします。

    ※令和7年に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が30枚以上であった場合、令和9年1月以後は電子データでの提出が義務づけられます。

    ※電子データでの提出義務基準については、下部のリーフレットをご覧ください。

    令和8年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引きより抜粋

    お問い合わせ

    伊賀市役所財務部課税課市民税係

    電話: 0595-22-9613

    ファックス: 0595-22-9618

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