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あしあと

    準市内業者(新規登録)の登録要件について

    • [公開日:2022年3月1日]
    • [更新日:2022年3月1日]
    • ID:679

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    工事・コンサルタント業者の事務所要件および技術者要件を定めましたので、認定に必要な書類を提出してください。

    提出なき場合または立入り検査により要件を満たしていないと判断された場合は、準市内業者としての認定はいたしませんので、十分にご注意ください。

    ※なお、認定を受けていない業者は県内業者としての取扱となります。(平成21年7月より)

    1.事務所要件(工事・コンサルタント)

    事務所として、以下の条件をすべて満たしていること。

    • 会社名の表示がされていること。(ポストの表示と兼ねているものは不可)
    • 独立してポストが設置されていること。(他の会社名、個人名等との併記は不可)
    • 電話、ファックスが設置されていること。(市内局番の電話番号となっており、他の電話との共用した番号でないこと)
    • 伊賀市に、法人設立(開設)申告書が提出されていること。
    • 事務所として事務機器が設置されていること。(デスク、パソコン等の確認)
    • 他の事業所と事務所を兼用している場合は、当該事務所としての区分けが明確であること。(単独での電話およびファックス、パーテーションでの間仕切り等)

    上記項目が確認できるよう、事務所の外観および内部の写真を提出すること。また、確認のために契約監理課が行う事務所立入り検査に応じること。

    添付ファイル

    2.技術者要件(工事)

    伊賀市への登録制を導入するため、別に定める技術者登録名簿に登録する技術者を記入し、下記に定める書類を添付して提出すること。

    ※年度更新の場合は書類の再提出(一部除く)が必要です。

    • 登録技術者の資格を証する書類の写し
    • 監理技術者証および講習終了証の写し(監理技術者のみ)
    • 常勤雇用の確認ができる書類
    • 専任技術者証明書(建設業許可申請書様式第八号(1)または(2))の写し
    • 伊賀市の法人市民税申告書(受付印のある最新のものに限る)の写し ※注1
    • 法人市民税申告書の閲覧承諾書 ※注2
    • 伊賀市に提出した、法人設立(開設)申請書(受付印のあるものに限る)の写し ※注2

       ※注1 法人市民税申告書の当該市町村分の従業員数以上の技術者登録はできません。

       ※注2 年度更新の場合、再提出は不要です。

    実務経験者は伊賀市本店業者で技術職員名簿に記載されている者しか登録できません。

    このことにより、主任技術者および監理技術者については、伊賀市に登録のある技術者しか配置できません。ただし、現場代理人については、雇用の確認ができる者であれば登録外の者を配置することを可能とします。

    3.技術者要件(コンサルタント)

    伊賀市への登録制を導入するため、別に定める技術者登録名簿に登録する技術者を記入し、下記に定める書類を添付して提出すること。

    ※年度更新の場合は書類の再提出(一部除く)が必要です。

    • 登録技術者の資格を証する書類の写し
    • 常勤雇用の確認ができる書類
    • 測量士を登録する場合は、国土地理院の測量士名簿記載事項証明書の写し
    • 伊賀市の法人市民税申告書(受付印のある最新のものに限る)の写し ※注1
    • 法人市民税申告書の閲覧承諾書 ※注2
    • 伊賀市に提出した、法人設立(開設)申請書(受付印のあるものに限る)の写し ※注2

        ※注1 法人市民税申告書の当該市町村分の従業員数以上の技術者登録はできません。

        ※注2 年度更新の場合、再提出は不要です。

    実務経験者は伊賀市本店業者しか登録できません。

    このことにより、主任技術者および管理技術者については、伊賀市に登録のある技術者しか配置できません。ただし、主任技術者は現場代理人との兼務を可能とし、現場代理人および照査技術者については、資格を満たし雇用の確認ができる者であれば、登録外の技術者を配置することを可能とします。