準市内業者の登録要件について(認定継続用)
- [公開日:2025年11月21日]
- [更新日:2025年11月21日]
- ID:13403
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あしあと
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提出なき場合または立入り検査により要件を満たしていないと判断された場合は、「準市内業者」としての認定を取り消すことがありますので、十分にご注意ください。
※なお、認定を受けていない業者は県内業者としての取扱となります。(平成21年7月より)
事務所として、以下の条件をすべて満たしていること。
上記項目が確認できるよう、事務所の外観および内部の写真を提出すること。また、確認のために契約監理課が行う事務所立入り検査に応じること。
伊賀市への登録制を導入しているため、別に定める技術者登録名簿に登録する技術者を記入し、下記に定める書類を添付して提出すること。
※年度更新の場合は書類の再提出(一部除く)が必要です。
添付ファイル
※注1 法人市民税申告書の当該市町村分の従業員数以上の技術者登録はできません。
このことにより、主任技術者および監理技術者については、伊賀市に登録のある技術者しか配置できません。ただし、現場代理人については、雇用の確認ができる者であれば登録外の者を配置することを可能とします。
伊賀市への登録制を導入しているため、別に定める技術者登録名簿に登録する技術者を記入し、下記に定める書類を添付して提出すること。
※年度更新の場合は書類の再提出(一部除く)が必要です。
添付ファイル
※注1 法人市民税申告書の当該市町村分の従業員数以上の技術者登録はできません。
このことにより、主任技術者および管理技術者については、伊賀市に登録のある技術者しか配置できません。ただし、主任技術者は現場代理人との兼務を可能とし、現場代理人および照査技術者については、資格を満たし雇用の確認ができる者であれば、登録外の技術者を配置することを可能とします。
伊賀市役所総務部契約監理課
電話: 0595-22-9810
ファックス: 0595-22-9837
電話番号のかけ間違いにご注意ください!