住宅宿泊法に基づく民泊事業を始めたい方へ
- [公開日:2017年6月16日]
- [更新日:2021年10月26日]
- ID:5637
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あしあと
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住宅宿泊事業法が平成29年6月16日に公布され、平成30年6月15日から施行されます。
住宅宿泊事業を始めたい方は、三重県知事に届出をしていただくことにより、住宅宿泊事業を行うことができます。
詳しくは、下記の三重県ホームページをご確認ください。
三重県:「住宅宿泊事業法に基づく民泊事業を始めたい」(別ウィンドウで開く)
【問い合わせ先】
三重県医療保健部食品安全課 生活衛生・動物愛護班
〔電話番号〕059-224-2359
伊賀市役所産業農林部観光振興課
電話: 0595-22-9670
ファックス: 0595-22-9695
電話番号のかけ間違いにご注意ください!