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あしあと

    伊賀市の移住をサポートする移住コンシェルジュを募集します

    • [公開日:2026年6月22日]
    • [更新日:2026年6月18日]
    • ID:14186

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    移住コンシェルジュ(会計年度任用職員)の募集についてご案内します。

    業務内容

    ・伊賀市への移住希望者に対する住まいや仕事、子育てなどの個別相談および情報提供

    ・伊賀市移住交流ポータルサイトの情報更新や、イベントチラシ作成などの情報発信業務

    ・東京や大阪などでの移住相談(年数回)

    ・移住交流会などのイベント補助

    ・その他伊賀市の移住・交流業務に関すること

    必要な資格等

    ・令和8年8月1日時点で18歳以上の方

    ・接客、サービス業または相談業務の経験があること

    ・基本的なパソコン(ワード、エクセル、メールの使用、web検索)操作ができること

    欠格事由

    地方公務員法第16条の規定により、次のいずれかに該当する人は受験できません。

    (1) 拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人

    (2)伊賀市から懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人

    (3)人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた人

    (4)日本国憲法施行の日以後、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人


    募集人数

    1名

    勤務時間

    週5日 平日9時から17時15分まで(7時間15分)(休憩時間:60分)

    ※必要に応じて時間外勤務に従事していただく場合があります。


    雇用形態・機関

    1.雇用形態

     伊賀市会計年度任用職員

    2.雇用期間

     令和8年8月1日から令和9年3月31日まで

    (令和9年4月より、再度の任用の可能性あり)

    3.有給・特別休暇

     10日以内 ※任用期間や勤務日数に応じて付与されます。

    報酬等

    月額:213,454円

    ※民間給与の動向に応じ改定される国家公務員給与等に準拠して改定を行うことがあります。

    ※任用期間が6月以上、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の場合に、勤務実績に応じて期末手当・勤勉手当を支給します。

    ※通勤に係る費用は、条例の定めるところにより、通勤距離等に応じて弁償します。その他時間外勤務手当相当額、休日勤務手当相当額、特殊勤務手当相当額を常勤職員に準じて支給します。


    応募方法・選考

    1.提出書類

    ・令和8年度伊賀市会計年度任用職員採用選考申込書  1通

    ・ハローワークの紹介状

     ※ハローワークから紹介を受ける場合のみ

    2.応募期限

     令和8年6月29日(月)まで(土・日曜、祝日を除く。)

     ※下記の申込み先に持参または郵送にて申込書等を提出してください。

     ※郵送の場合は、受付締切日までに必着になります。

     ※持参の場合の受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜、祝日を除く。)とします。

    3.選考

     ・面接は、令和8年7月6日(月)午後に実施予定です。

     ・面接時間については、後日お知らせします。

     ・選考結果は、10日以内に文書にて通知します。

    注意事項

    (1) 提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合は、受付できないことがあります。受付できないときは申込者に連絡しますが、これにより受付期間内に受験手続が完了せず受験できないこととなっても責任を負いませんので、受験手続には十分注意してください。

    (2) 受験に際して取得した個人情報は、選考試験及び採用に関する事務以外の目的では使用しません。なお、提出された書類は一切お返しいたしません。

    (3) 関係条例、規則等の改正が行われた場合は、それらの定めるところによります。


    その他

    (1) 採用決定後でも、受験資格を満たさないことや申込書に虚偽の記載があること等が判明した場合は、採用されません。

    (2) 会計年度任用職員は、一般職地方公務員として地方公務員法における服務に関する各規定が適用されます。

    (3) 短時間勤務会計年度任用職員は地方公務員法第38条に規定する営利企業への従事等の制限(いわゆる副業の制限)が適用されませんが、職務の公正を確保する観点及び勤務時間の管理の必要性から、採用される場合で営利企業への従事等をされる方には届出書の提出を求めます。

    (4) 会計年度任用職員は、常勤の職員と同様に人事評価の対象となります。評価結果は、次年度における再度の任用の際の判断要素として活用します。