よくある質問
市に山林の寄付はできますか?【2025年12月更新】
- [公開日:2025年12月5日]
- [更新日:2025年12月5日]
- ID:649
受け継いだ伊賀市の山林の土地を伊賀市に寄付することはできますか?
回答
1. 山林のご寄付について
当市では、現在、山林を含む土地などの財産の寄付は、原則としてお受けしておりません。
2. 相続土地国庫帰属制度のご案内
ご寄付をご検討されている山林が、相続や遺贈によって取得された土地である場合、「相続土地国庫帰属制度」をご利用いただける可能性があります。
この制度は、2023年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属法」に基づき、相続または遺贈により土地の所有権や共有持分を取得した方が、法務大臣の承認を得てその土地の所有権を国庫(国)に帰属させることができる制度です。
・対象となる土地: この法律が施行される前に相続・遺贈された土地も対象となります。
・留意事項: 土地の種別や管理状況など、国庫帰属のためには一定の要件が定められています。
3. お問い合わせ先
制度の詳細につきましては、法務局へ直接お問い合わせください。
津地方法務局 電話:059-228-4191
〒514-8503 津市丸之内26番8号 津合同庁舎
お問い合わせ
産業農林部 農林振興課
Tel: 0595-22-9712
fax: 0595-22-9715
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