マイナンバー制度の概要について
- [公開日:2024年7月8日]
- [更新日:2024年7月8日]
- ID:573
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あしあと
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マイナンバー(個人番号)とは、住民票がある全ての人が持つ12桁の番号のことです。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が平成25年5月に成立し、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されました。
住民票がある全ての人にマイナンバー(個人番号)を付けて、行政の効率化や住民の皆さんの利便性向上を図るための制度です。
マイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で、法律や市の条例で定められた行政手続きに利用されます。
このため住民の皆さんは、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当・その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申告書などにマイナンバーの記載を求められます。
また、税や社会保障では、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行う場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などからマイナンバーの提出を求められる場合があります。
法人には13桁の法人番号が通知されます。
民間事業者の皆さんも、平成28年1月以降に税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。
マイナンバーの取り扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。
国ではマイナンバーに関する最新情報を提供しています。
※一部IP電話等で繋がらない場合(有料となります)
050-3816-9405(マイナンバー制度、マイナポータルに関すること)
050-3818-1250(マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること)
お問い合わせ先について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
伊賀市の特定個人情報保護評価書を公開しています。(特定個人情報保護評価について)
伊賀市の独自利用事務の情報連携係る届出書を公開しています。(マイナンバー独自利用事務について)