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あしあと

    マイナンバー独自利用事務について

    • [公開日:2017年3月23日]
    • [更新日:2021年4月1日]
    • ID:4374

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    独自利用事務とは

    「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下番号法)第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」により、番号法第9条第2項に基づき定める条例に規定された事務です。

    この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

    独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に「委員会規則第4条第1項に基づく届出書」の届出を行っており、承認されています。

    独自利用事務一覧
     執行機関届出番号 独自利用事務の名称  担当課
     市長 1 伊賀市福祉医療費の助成に関する条例に基づく障がい者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの 保険年金課
     市長 2 伊賀市福祉医療費の助成に関する条例に基づく一人親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの 保険年金課

     市長

     3 伊賀市福祉医療費の助成に関する条例に基づく子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの 保険年金課
     市長 4 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、安定した職業に就いたことその他の事由により保護を必要としなくなった者に対する給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 生活支援課
     市長5障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 障がい福祉課
     市長6障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 障がい福祉課
     市長7障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 障がい福祉課
     市長8障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 障がい福祉課