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あしあと

    マイナンバーカード等の有効期限通知書を受け取られた方へ

    • [公開日:2023年5月1日]
    • [更新日:2023年5月1日]
    • ID:7141

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    マイナンバーカード等の更新について

     現在、マイナンバーカード搭載の電子証明書またはマイナンバーカードが有効期限を迎える住民の方に、有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しております。
     電子証明書には有効期限があり、有効期限が過ぎた場合にはコンビニ交付等に使えなくなるため、更新手続が必要となります。更新手続は誕生日の3か月前から本庁住民課、マイナンバーセンター及び各支所(上野支所除く)の窓口で可能となりますが、電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。
     こうした点を踏まえ、状況に応じて適切な時期にお越しいただきますようお願い申し上げます。

    電子証明書の有効期限と失効(別ウインドウで開く)(地方公共団体情報システム機構公的個人認証サービスポータルサイト)

    電子証明書の更新手続(別ウインドウで開く)(マイナンバーカード総合サイト)

    マイナンバーカードの更新手続(別ウインドウで開く)(マイナンバーカード総合サイト)