通知カードの廃止について
住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせする際に送付していた「通知カード」は、法律の改正により令和2年5月25日に廃止されます。
通知カード廃止後もできること
通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後にできなくなること
- 通知カードの交付及び再交付
- 通知カードの記載事項の変更
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(取得のための申請が必要で、取得までは1カ月半前後かかります)
- マイナンバーが記載された住民票の写し(広域交付住民票を含む)、または住民票記載事項証明書
- 通知カード(記載事項が住民票と一致している場合に限ります)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知について
出生や海外からの転入で新たにマイナンバーが付番される人へは、マイナンバーが記載された個人番号通知書を郵送します。この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
次の場合には市役所での手続きが必要です
令和2年5月25日追記
現在は手続きの受付を終了しています。
通知カードを引き続きマイナンバーを証明する書類として使用される人で、以下の場合は手続きをしてください。
- 廃止日までに氏名の変更や転居等により記載事項に変更があった場合
→5月22日(金)までに変更手続きを行ってください
→5月22日(金)までに再交付手続きを行ってください(手数料:500円)
通知カードの保管について
通知カードは、マイナンバーカードの交付を受ける際に返納していただくこととなりますので、大切に保管してください。(紛失された場合は紛失届を提出していただきます。)