マイナンバーカードの住所や氏名などに変更があったときは
- [公開日:2024年2月13日]
- [更新日:2024年2月13日]
- ID:11767
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
引っ越しや結婚等によりマイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所)に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面変更手続きが必要です。
市外からの転入の場合、変更手続きを行わず一定期間を経過すると、マイナンバーカードは自動的に失効しますのでご注意ください。
伊賀市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードは失効します。必ず期限までにお手続きください。
・転入届を提出してからカードの情報を変更せずに90日が経過した場合
・転出届を提出してから転入先に転入届を行わず、転出予定日から30日を経過した場合
・転入日から14日以上経過してから転入届をした場合
マイナンバーカードをお持ちの方で、引っ越しや結婚などにより、住所、氏名に変更があった場合は、券面変更手続きが必要です。
※ 券面変更手続きにはすでに登録している暗証番号(4桁の住民基本台帳用暗証番号)が必要です。(顔認証マイナンバーカードの場合は暗証番号の入力は不要。)
住所、氏名に変更があった場合は、署名用電子証明書は失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)
マイナンバーカードをお持ちの方は署名用電子証明書の再発行が出来ますので、カード所有者本人が券面変更手続きと併せて署名用電子証明書の再発行の手続きを行ってください。
本人と同世帯の代理人または法定代理人においては、委任状なしで手続きが可能です。(マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です)
なお、上記以外の任意代理人が転入届または転居届と併せて券面事項変更の手続きを行う場合は、次の委任状の様式をダウンロードし、暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へご持参ください。
委任状
任意代理人用(同一世帯員または法定代理人以外)
本人と同世帯の代理人または法定代理人が転入届または転居届と併せて署名用電子証明書の発行手続きを行う場合は、次の委任状の様式をダウンロードし、暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へご持参ください。
※転入届または転居届以外の機会で券面事項変更および署名用電子証明書発行が上記以外の代理人(成年後見人を除く)が行う場合、事前に送付し記入した照会回答書が必要です。委任状は利用できません。
委任状
同一世帯員または法定代理人用のみに委任可能です。 転入転居時における署名用電子証明書発行を任意代理人より実施することはできません。
書類はすべて原本をお持ちください。
転入届または転居届と併せてではない場合、本人と同世帯の方や法定代理人の方でも、券面事項変更及び署名用電子証明書の発行手続きを即日行うことはできません。手続きに関する照会書兼回答書を転送不要で郵送しますので、受け取り後に代理人の方が再度ご来庁ください。
※事前に照会書兼回答書を転送不要で郵送することも可能です。詳しくは住民課マイナンバー係0595-22-9645までお問合せください。
書類はすべて原本をお持ちください。
伊賀市役所人権生活環境部住民課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9645
ファックス: 0595-22-9643
電話番号のかけ間違いにご注意ください!