1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて【令和6年12月2日以降の申請】
令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出されますとカードが発行され、ご自宅宛てにカードが郵送で送付されます。
出生届と同時に申請する方法
対象者
令和6年12月2日以降に出生届をされる方
(※)令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です
出生届と同時に申請する方法
「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の必要事項を記入し、出生届と併せて市区町村窓口へ提出ください。
ご利用される出生届の様式によって違います。
出生届と一体化になっている様式、出生届とあわせて提出していただく様式があります。
下のファイルをご確認ください。
※出生届の届出方法は出生届(別ウインドウで開く)からご確認ください。
見本 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書
注意事項
- 住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードを受け取るまでの日数が長くなります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。
- マイナンバーカードを申請する場合、必ず法定代理人であるお子様の父または母が出生届の届出人欄に署名してください。(法定代理人以外が署名してある場合は、カードの申請ができません)
必要書類
- 出生届
- 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(出生届と同時限定)
記入上の注意
- お子様の氏名と(1)、(2)、(3)、(6)は必須事項になります。父、母又は法定代理人の方が必ず事前に記載ください。
- 利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は(1)にその暗証番号を記入、発行を希望されない方は右のチェック欄に✔を記入ください。利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。
- マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、(4)に宛先と(5)にその理由を記入ください。
- 出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。
- 夜間・休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を(6)に必ず記入ください。
マイナンバーカードの発送
申請書提出後、転送不要の簡易書留等としてマイナンバーカードは送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、住民課へ返戻されてしまいます。返戻後は住民課へお問合せください。
出生届出後の申請方法について
下のサイトをご確認ください。
申請方法にかかわらず1歳未満の方のマイナンバーカードは顔写真なしとなります。
マイナンバーカードの申請方法(別ウインドウで開く)