引上げ分に係る地方消費税収の使途について
- [公開日:2024年9月18日]
- [更新日:2024年9月18日]
- ID:5396
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成26年4月1日に消費税が5パーセントから8パーセントへ引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとする」とされています。
各年度の決算における地方消費税交付金(増収分)の使途状況については、次のとおりです。
引上げ分に係る地方消費税収の使途
伊賀市役所財務部財政課
電話: 0595-22-9608
ファックス: 0595-24-2440
電話番号のかけ間違いにご注意ください!