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あしあと

    自動通話録音装置を無料で貸し出します

    • [公開日:2026年10月1日]
    • [更新日:2026年8月10日]
    • ID:14330

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    自動通話録音装置の無料貸し出しについて

    高齢者を狙った特殊詐欺被害を未然に防止するため、抑止効果が期待できる自動通話録音装置を無料で貸し出します。特殊詐欺の犯人は、自分の声や通話内容など証拠となる音声が残ることを嫌うため、この装置を設置することで犯行を断念させる効果が期待できます。

    自動通話録音装置とは

    電話回線と固定電話機の間に接続するだけで、電話着信時に発信側(相手)に対して警告メッセージを流し、通話中の音声を自動で録音する装置です。

    台数に限りがありますので、事前に「くらし安全課」(電話0595-22-9638)までお問合せください。


    ECO-ECO写真

    本体寸法(外形) 115(w)×69(D)×25(H)mm

    録音までの流れ

    1. 電話をかけてきた相手側に「この電話は、振り込め詐欺等の犯罪被害防止のため、

     会話内容が自動録音されます。これから呼び出しますので、このままお待ちくだ

     さい。」と自動的にメッセージが流れます。

    2. メッセージが流れた後、呼び出し音が鳴り、受話器を取ると自動で通話録音が開始

     されます。


    貸し出し対象者

    市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により登録されている次のいずれかに該当する世帯の方

    1. 65歳以上のひとり暮らしの世帯又はこれに準ずる世帯

    2. その他、市長が必要と認める世帯

    ※一世帯一台まで。ただし、自動通話録音装置と同等の機能を備えた電話機を

     設置している方を除く。(機能が重複するため。)


    費用

     無料

    貸出期間

    貸出決定日の翌月から原則6ヶ月以内。

    申し込み方法

    1. くらし安全課(電話0595-22-9638)へお電話をいただき、空き状況の確認をお願いします。

    2. くらし安全課の窓口(市役所2階(8)番)にて、申請書を記入し、提出してください。

      なお、ご家族や関係者による代理申請も可能です。

      申請には、本人確認書類を持参してください。なお、代理申請される場合は、

      代理申請者の本人確認書類もあわせてご用意ください。

    ※本人確認書類→本人の氏名、住所及び年齢がわかる身分証(マイナンバ-カード、

     運転免許証など)


    申請書

    自動通話録音警告機貸出申請書

    その他(注意事項)

    ・警告機は、申請した住所に設置された固定電話機以外の電話機では使用しないで

     ください。

    ・警告機の設置は、申込者で行ってください。

    ・この警告機を設置すると発信側に必ずメッセージが流れます。警告メッセージを

     「流す、流さない」という選択操作はできません。

    ・警告機を利用するための電気代など、維持するための費用は、申込者のご負担と

     なります。

    ・警告機に破損汚損等が発生した場合は、速やかに市に報告してください。

    ・申込者の故意又は過失により、警告機が故障又は亡失した場合は、申込者が

     修理費又は再購入価格相当分を実費弁償してください。

    ・警告機をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、売却し、又は担保に供しては

     なりません。

    ・申込者の住所、氏名又は電話番号など申請書の内容に変更があったときは、速やかに

     伊賀市へ届け出てください。


    伊賀市自動通話録音警告機貸出事業実施要綱