消毒用アルコールの安全な取扱い等について
- [公開日:2020年3月25日]
- [更新日:2020年3月26日]
- ID:7589
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あしあと
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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法(昭和23年法律第186号)に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。
また、消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があり、特に製造企業による増産や各種事業所における保管・使用が増加することに伴い、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることが考えられます。
消毒用アルコールの安全な取扱い等について
伊賀市役所消防本部予防課
電話: 0595-24-9105
ファックス: 0595-24-9111
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