伊賀市消防本部予防課では、各種申請・届出書類を郵送でも受付けています。
- [公開日:2021年8月27日]
- [更新日:2021年8月27日]
- ID:9480
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1 郵送受付の対象となる手続き
予防課への提出が必要となる各種届出書や申請書(例 消防用設備等点検結果報告書、
防火管理者選任解任届出書、消防計画作成・変更届出書、工事整備対象設備等着工届出書、
消防用設備等設置届出書、消防同意、危険物に係る届出、許可申請書等)が対象となります。
※詳細は、消防本部予防課各係までお問合せください。
2 返信用の封筒等を同封してください
副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入し必要な金額の切手を貼付した返信用の封筒等
を同封してください。
3 手数料の納付は窓口まで
危険物申請手数料の納付書は予防課危険物係の窓口でお渡ししますので窓口にお越しください。
申請書類等を事前に郵送いただくことで、対面での接触機会を最小限にすることができます。
なお、窓口にお越しの際には事前にご連絡ください。
4 記入漏れがないか確認してください
記入漏れがあると受付できませんので記入漏れのないよう確認してください。
なお、記入要領がわからない場合は、予防課までお問合せください。
5 連絡先を必ず記入してください
届出内容に不備がある場合、2部提出する必要があるのに1部しか封筒に入っていない場合、
添付資料に不足がある場合等は、電話で連絡しますので、連絡先は必ず記入してください。
6 その他留意事項
送付する際の封筒には、送付先の他に、届出名称(〇〇〇届在中など)や担当者名を記入してください。
送付する封筒や返信用封筒の郵送にかかる費用は重量を確認し、不足がないようにお願いします。
届出や申請書は郵便法等に基づく「信書」に該当します。信書が取り扱えない場合もありますので、
配送業者に信書が扱えるかどうか確認してください。
7 その他不明な点は電話でお問い合わせください
必要な提出部数がわからない、手数料がかかるのか分からないなど不明な点は、
予防課各係までお問い合わせください。