伊賀市過疎地域持続的発展計画を策定
- [公開日:2022年5月31日]
- [更新日:2022年5月31日]
- ID:9777
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あしあと
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令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)が施行され、伊賀市の旧島ヶ原村地域が新たに過疎地域となったことから、当該地域における過疎地域の持続発展に向けた指針として「伊賀市過疎地域持続的発展計画」を令和3年12月23日に策定しました。
令和2年度末を以って「過疎地域対策緊急措置法」が改正され、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「過疎法」)」が制定されました。新たな過疎法では、基準となる人口減少率と財政力指数が見直され、旧島ヶ原村の区域が過疎地域とみなされる区域に指定されました。
過疎法の理念は、過疎地域の条件不利性の克服と過疎地域の自立促進を図り、地域住民の福祉向上、雇用の増大、地域格差の是正など、地域の自立に向けて、持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の向上を目指すことを理念としています。
過疎法第8条に基づき、「過疎地域持続的発展市町村計画」を策定するため、三重県が定める「三重県過疎地域持続的発展方針」に基づき市町村計画を定める必要があります。伊賀市では、令和3年12月議会の議決を経て計画策定を行いました。
伊賀市総合計画第3次基本計画に沿って島ヶ原地域の持続的な発展と自然と歴史、風土を生かした特色ある地域を目指すため、移住人口・交流人口の拡大に取り組み、「来たい・住みたい・住み続けたい」と想える地域づくりに取り組むことを基本方針としています。
2021(令和3)年度から2025(令和7)年度の5箇年としています。
伊賀市過疎地域持続的発展計画