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あしあと

    「伊賀市サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について

    • [公開日:2026年4月15日]
    • [更新日:2026年4月15日]
    • ID:13930

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    地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

    それを踏まえ、本市では「伊賀市情報セキュリティポリシー(基本方針)」を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。

    お問い合わせ

    伊賀市役所総務部デジタル自治推進課

    電話: 0595-22-9622

    ファックス: 0595-22-9672

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